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【1】新規指定 【2】指定更新申請 【3】変更届 【4】廃止・休止届 【5】加算の届出(体制届)
※総合事業に関する届出はこちらの届出関係(新規指定、更新指定、変更届、体制届、廃止・休止・再開届など)(福祉政策課HPへ)
※体制届及び体制等状況一覧については、【5】加算の届出(体制届)を参照してください。
※業務管理体制届出書については、下記リンクを参照してください。
「介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について」/site/kaigohoken/5434.html
※上記運営規程及び重要事項説明書については、あくまでも参考例ですので、必要に応じ随時変更してください。(ただし、指定・更新事業者自己点検シートに記載の内容は要項上必要な内容なので、必ず残しておいてください。)
また、報酬等記載の単価は令和元年10月改正版となっておりますので、報酬改定等の際は随時更新してください。(参考:円換算用計算シート [Excelファイル/16KB])
※申請時には、社会保険及び労働保険が適用されていることも条件となりますので、「各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」をご確認いただき、申請書類と併せて必要書類のご提出をお願いいたします。
※体制届及び体制等状況一覧については、【5】体制届を参照してください。
原則郵送でお願いします。
※提出期限…変更後10日以内。
※介護老人保健施設や介護医療院が以下の1、2に該当する変更をしようとするときは、事前に申請が必要です。(申請の結果を送付しますので、変更は決定後にお願いします。)
1. 介護老人保健施設又は介護医療院が以下について変更しようとするとき。
敷地の面積、平面図、建物の敷地概要、施設及び設備構造の概要、施設の供用の有無や共用利用計画、運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容、定員(※定員を減少させる場合は不要)、協力病院
2. 介護老人保健施設又は介護医療院が管理者を変更しようとするとき。
※ 提出期限・・・変更から1月以内
※ 提出期限・・・変更から1月以内
原則郵送でお願いします。
提出期限…廃止又は休止の1ヶ月前
※ 事業の同一性が認められない場合、再開できない場合があります。事業の再開をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。
●加算算定要件等に関するご質問は、質問票 [Excelファイル/11KB]にて承ります。ご協力お願いいたします。
宛先:奈良市介護福祉課施設整備係
電子メール送付先:kaigofukushi@city.nara.lg.jp
FAX送付先:0742-34-2621
取得する加算によってご提出いただくものが異なりますので、添付書類一覧 [Excelファイル/68KB]をご確認の上、書類作成をお願いいたします。
(必須)1.体制届 [Excelファイル/37KB]
(必須)2.体制等状況一覧表 [Excelファイル/352KB]
(必要に応じて)3.添付書類様式(別紙5~別紙25、参考様式1~7) [Excelファイル/717KB]
※処遇改善加算及び特定処遇改善加算については、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算についてをご確認ください。
原則郵送でお願いします。(提出期限が迫っている場合は、窓口の持参も受け付けます。)
サービス種類 |
体制届〆切(当日消印有効) |
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加算開始月の前月15日 ※処遇改善加算及び特定処遇改善加算については、上記の別ページを参照すること。 |
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加算開始月の前月末日 ※処遇改善加算及び特定処遇改善加算については、上記の別ページを参照すること。 |
●令和3年度介護報酬改定に関する通知等やQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html<外部リンク>