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事業所指定・加算減算・その他届出

更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 

 

このページは、各種届出に必要な書類を掲載しています。奈良市内の介護保険事業者は、必要書類を揃えて奈良市役所介護福祉課施設整備係へ届出てください。

【1】新規指定 

【2】指定更新申請 

【3】変更届 

【4】廃止・休止届 

【5】加算の届出(体制届)

※総合事業に関する届出は下記をクリック(福祉政策課のホームページに飛びます)
こちらの届出関係(新規指定、更新指定、変更届、体制届、廃止・休止・再開届など)

【1】新規指定申請

1.申請に必要な提出書類一覧

2.提出書類の様式等

 1.新規指定(許可)申請書 [ZIPファイル/60KB]

 2.付表 [ZIPファイル/724KB]

 3.勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]

 4.標準様式2~7 [ZIPファイル/174KB]

 5.暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/95KB]

 6.体制届・体制等状況一覧表 ←クリックすると【5】体制届(加算の届出)のページに移ります

 7.  チェックリスト [ZIPファイル/1.02MB]

 ※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。

 ※介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
  円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]

3.提出方法・提出期限

  • 窓口又は郵送 
    ※今後、電子申請による提出も可能となりますが、現在準備中です。
  • 指定を受けようとする月の前々月15日までにご提出ください。
    ※指定日は各月の1日となります。
  • その他提出の流れについては指定の手引き [PDFファイル/341KB]をご覧ください。

4.その他の留意事項

 

【2】指定更新申請

1.申請に必要な提出書類一覧

2.提出書類の様式等

 1.指定更新申請書 [ZIPファイル/48KB]

 2.付表 [ZIPファイル/724KB]

 3.勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]

 4.標準様式2~7 [ZIPファイル/174KB]

 5.暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/95KB]

 6.体制届・体制等状況一覧表 ←クリックすると【5】体制届(加算の届出)のページに移ります​

   7.  チェックリスト [ZIPファイル/1.02MB]

 ※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。

 ※介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
  円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]

3.提出方法

 

【3】変更届

1.届出に必要な添付書類一覧

   変更届に必要な添付書類一覧 [PDFファイル/115KB]

2.提出書類の様式等

介護サービス事業所の変更届について

  1.変更届出書 [ZIPファイル/37KB]

  2.付表 [ZIPファイル/724KB]

  3.勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]

  4.標準様式2~7 [ZIPファイル/174KB]

  5.暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/95KB]

介護老人保険施設・介護医療院の変更申請等

  ※介護老人保健施設や介護医療院が以下の3点について変更や許可を得ようとするときは、事前に申請が必要です
  ※申請を受け付けてから結果を送付しますので、変更は決定後にお願いします。

介護老人保健施設又は介護医療院が以下について変更しようとするとき

  〇敷地の面積
  〇建物の構造
  〇施設の供用の場面の利用計画
  〇運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容、入所定員の増加に関する部分について変更する場合のみ)
  〇協力医療機関

  開設許可事項変更申請書 [Excelファイル/21KB]

介護老人保健施設又は介護医療院が管理者を変更しようとするとき

  管理者承認申請書 [Excelファイル/21KB]

介護老人保健施設又は介護医療院が広告事項について許可を受けようとするとき

  広告事項許可申請書 [Excelファイル/20KB]

特定施設入居者生活介護の変更申請

  ※特定施設入居者生活介護の利用定員を増加させようとするときは、事前に申請が必要です
​  ※利用定員の変更は、申請内容の承認後にお願いします。

  特定施設入居者生活介護指定変更申請書 [Excelファイル/31KB]

有料老人ホームの変更届について

  1.(第13号様式)有料老人ホーム変更届 [Wordファイル/18KB]

軽費老人ホーム・ケアハウスの変更届について 

  1.(第14号様式)社会福祉事業変更・廃止届 [Wordファイル/16KB]

  2.変更届に必要な添付書類一覧(軽費老人ホーム・ケアハウス) [PDFファイル/91KB]

3.提出方法・提出期限

  • 原則郵送でお願いします。
  • 提出期限:介護サービス事業所    …変更後10日以内
         有料老人ホーム      …変更後1ヶ月以内
         軽費老人ホーム・ケアハウス…変更後1ヶ月以内

 

【4】廃止・休止・再開届

1.提出書類の様式等

休止・廃止届 ※(地域密着型)介護老人福祉施設以外

  休止・廃止届 [ZIPファイル/36KB]

指定辞退届出書 
​※(地域密着型)介護老人福祉施設を廃止される場合はこちらをご提出ください。
※ 廃止をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。      

  指定辞退届出書 [ZIPファイル/34KB]

再開届 事業の再開をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。

  再開届出書 [ZIPファイル/31KB]

2.提出方法・提出期限

  • 原則郵送でお願いします。
  • 提出期限:休止・廃止届 …休止又は廃止の1ヶ月前
         指定辞退届出書…廃止の1ヶ月前
         ※
    (地域密着型)介護老人福祉施設の​廃止​をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。
         再開届    …再開前
         ※
    事業の再開をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。
         ※
    事業の同一性が認められない場合、再開できない場合があります。​

 

【5】加算の届出(体制届)            R6.3. 26更新

●加算要件等に関するお問合せは、質問票(R6.3改) [Excelファイル/14KB]でお願いいたします。

【令和6年度介護報酬改定関係】

●介護報酬改定に関する通知等やQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク> 

 基準や加算要件等の改正内容の調べ方について、案内資料を作成しましたので参考にしてください。

 (奈良市作成)基準省令及び報酬告示等のご案内 [PDFファイル/822KB]

●既存事業所においてこれまで加算を算定している場合も、今回の改定により加算要件が見直されたことにより、

 再度体制届のご提出が必要な場合があります。詳細は下記の留意事項を確認してください。

 (重要)既存事業所の届出留意事項について [PDFファイル/145KB]

※「高齢者虐待防止措置実施」及び「業務継続計画の策定」の項目については、届出の提出が無い場合「減算型」として

 取り扱うとされているため、既に対応済みの場合は「基準型」として届出をしてください。 

※令和5年度まで算定していた加算であっても、区分や要件の変更等により、あらためて届出が必要な場合があります。

 上記の留意事項等を確認の上、必要に応じて体制届を提出してください。

1.提出書類等

加算によって添付書類が異なりますので、(要確認)添付書類一覧 [Excelファイル/62KB] をまずご確認ください。

【提出書類の様式】

(必須)体制届・状況一覧(令和6年4月・5月から算定用) [Excelファイル/464KB]

(必須)体制届・状況一覧(令和6年6月から算定用) [Excelファイル/451KB]

(必要に応じて)別紙様式 [Excelファイル/649KB]

※介護職員等処遇改善加算については、介護職員等処遇改善加算等について - 奈良市ホームページ (nara.lg.jp)をご確認ください。

2.提出方法・提出期限

【提出方法】原則、郵送でお願いします。(当日消印有効)

      ※ただし、期限が迫っている場合は、窓口提出も可能とします。

        ※ご提出後に、修正依頼等をさせていただく場合がありますので、届出のご担当者の氏名、

       連絡先が分かるように付箋等を貼付けていただくなどのご対応をお願いいたします。

【  提出先  】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市介護福祉課 施設整備係宛て

      ※送付先の誤りにご注意ください。

      ※地域密着型サービス事業所で他市町村からの区域外指定を受けている場合は、

       その市町村へも同様の届出が必要です。

【提出期限】サービスによって異なります。なお、提出期限を過ぎた場合は、翌月以降の算定となります。

      ・訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援

                             ⇒算定開始月の前月15日まで(厳守)

      ・短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護

                             ⇒算定開始月の当月1日まで(厳守)

      ※ただし、令和6年4月から加算を算定するために届出を行う場合は、上記にかかわらず、

       全てのサービスについて、提出期限を令和6年4月15日(月曜日)とします。

 

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