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訪問介護における同一建物減算(12%減算)

更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

訪問介護における同一建物減算(12%減算)の取扱いについて

同一建物減算(12%減算)の概要

 訪問介護事業所は、毎年度2回、判定期間における訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(※)に提供されたものの占める割合を算出した書類(以下「同一建物減算に係る計算書」という。)を作成しなければなりません。当該書類は、5年間保管する必要があります。
※同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除く。
※訪問介護に関しては要支援者は含めません。(総合事業につきましては、福祉政策課にご確認ください。)

 算定の結果、割合が90%以上である場合は、減算適用の有無に関わらず、「同一建物減算に係る計算書」を提出期日までに奈良市にご提出ください。

 提出された書類については、90%以上となった正当な理由の有無を奈良市が審査し、後日その結果について通知します。正当な理由がないと判断された場合、減算適用期間において減算となります。

判定期間等

令和6年度のみ
  判定期間 提出期日 減算適用期間
前期 令和6年4月1日~令和6年9月30日 令和6年11月15日まで 令和6年11月1日~令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日~令和7年2月末日 令和7年3月15日まで 令和7年4月1日~令和7年9月30日

 

令和7年度以降

  判定期間 提出期日 減算適用期間
前期 3月1日~8月31日 9月15日まで 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

 

正当な理由の範囲

  a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。

  b 判定期間の1月当たりの延訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

  c その他正当な理由と奈良市長が認めた場合

提出書類

 1.同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/26KB]

 2.  正当な理由がある場合は、その根拠書類

 3.体制等に関する届出書(※)

 4.体制等状況一覧表(※)

 ※割合を算出した結果、減算適用の有無が変更となる場合に提出が必要となります。
  様式については、下記ホームページよりダウンロードいただけます。

  https://www.city.nara.lg.jp/site/kaigohoken/9963.html#5

提出方法・提出先

 【提出方法】郵送、窓口又はメール 

 【  提出先  】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市介護福祉課施設整備係
         E-mail:kaigo-shisetsu-todoke@city.nara.lg.jp


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