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指定居宅サービス基準等に規定する高齢者虐待防止のための措置を講じていない場合や、身体的拘束等の廃止及び適正化のための措置を講じていない場合、利用者(入所者)全員について減算が適用されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 身体拘束廃止未実施減算 | |
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減算適用となる事項 ※いずれかひとつでも当てはまる場合は減算適用となります |
(1)高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していなかった。 (2)高齢者虐待防止のための指針を整備していなかった。 (3)高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施していなかった。 (4)高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を配置していなかった。 |
(1)身体的拘束等を行う場合に記録することとされている「態様及び時間、その際の利用者(入所者)の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由」について記録をとっていなかった。 (2)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していなかった。 (3)身体的拘束等の適正化のための指針を整備していなかった。 (4)身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施していなかった。 |
また、必要な措置を講じていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を指定権者に提出し、事実が生じた月から3月後には、改善報告の提出が必要です。
当該減算の適用期間は、必要な措置を講じていない事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までとなっております。
※事実が生じた月から3月以内に改善報告が提出されたとしても、事実が生じた月の翌月から最低3か月間は減算となります。
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 身体拘束廃止未実施減算 | |
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改善計画 |
(1)虐待の防止のための取組にかかる改善計画 (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
(1)身体的拘束等の廃止・適正化のための取組にかかる改善計画 (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
改善報告 |
(1)虐待の防止のための取組にかかる改善報告 (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (4)改善されたことがわかる資料(任意様式) |
(1)身体的拘束等の廃止・適正化のための取組にかかる改善報告 (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届) (3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (4)改善されたことがわかる資料(任意様式) |
●高齢者虐待防止措置未実施減算(計画書及び報告書) [Excelファイル/40KB]
●身体拘束廃止未実施減算(計画書及び報告書) [Excelファイル/37KB]
●体制届及び体制等状況一覧表 ←「事業所指定・加算減算・その他届出」の加算の届出のページに飛びます
【提出方法】郵送、窓口又はメール
【 提出先 】〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市介護福祉課施設整備係
E-mail:kaigo-shisetsu-todoke@city.nara.lg.jp