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処遇改善加算等を取得する場合、各年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに処遇改善実績報告書をご提出いただく必要があります。令和4年度の処遇改善加算等の実績報告書も例年どおり7月末までにご提出ください。
※様式及び関係通知については、こちらをご確認ください。(本ページの該当部分に飛びます)
通常、処遇改善加算等を取得する場合、取得する月の前々月の末日までに処遇改善計画書等を提出することとされていますが、今年度は様式の変更により令和5年4月又は5月からの算定の処遇改善加算等の計画書の提出については、令和5年4月15日までとなります。
令和5年4月及び5月より処遇改善加算等を取得する場合 | 令和5年6月以降に処遇改善加算等を取得する場合 |
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令和5年4月15日までに処遇改善計画書を提出 ※新規に加算を取得、若しくは加算の区分に変更が生じる場合は体制届等の提出もしてください。 |
処遇改善加算等を取得する月の前々月末日までに、処遇改善計画書及び体制届等の提出をしてください。 |
※処遇改善計画書を期限までに提出できなかった場合は、加算の算定は認められません。必ず期日までにご提出ください。
※様式及び関係通知については、こちらをご確認ください。(本ページの該当部分に飛びます)
介護職員処遇改善加算は、介護保険事業所で従事する介護職員の賃金改善を行うものです。算定にあたっては、介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、取得する加算の区分に応じたキャリアパス要件及び職場環境等要件を満たす必要があります。また、介護職員が対象となるため、その他の職員の処遇改善に充てることは出来ません。
介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、以下の要件を満たすこと。
加算1 | 加算2 | 加算3 |
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下記のすべてのキャリアパス要件と職場環境等要件を満たしている。 |
下記のキャリアパス要件のうち、1と2の両方と職場環境等要件を満たしている。 |
下記のキャリアパス要件のうち、1又は2のいずれかと職場環境等要件を満たしている。 |
※各要件について、根拠書類を求めることがあります。必ず根拠書類を整備してください。
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
賃金改善を除く、入職促進に向けた取組や資質向上やキャリアアップに向けた支援等の職場環境の改善の実施と全ての介護職員への周知をしていること。
介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員処遇改善加算による賃金改善から更なる処遇改善を行うために創設された加算です。対象としては、介護職員の確保・定着につなげていくため、介護保険事業所で従事する介護職員のうち経験・技能のある介護職員を主な対象されておりますが、介護職員の更なる処遇改善の趣旨を損なわない程度において、一定程度のその他の職員の処遇改善も行うことができる柔軟な運用も可能とされております。
介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、以下の要件のすべてを満たすこと。
※ 介護職員等特定処遇改善加算の上位区分を算定する場合は上記の要件に併せて、サービス提供体制強化加算等の届出を行っている必要があります。(介護福祉士の配置等要件)
※ 上記要件について、根拠書類を求めることあります。必ず根拠書類を整備してください。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員の収入の3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設され、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職種の処遇改善も行うことが出来るとされています。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要になります。他の処遇改善加算と同様に、必ず加算を算定する月の前々月の末日までに届出を行ってください。届出が遅れた場合、算定は認められませんので、ご注意ください。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、以下の要件のすべてを満たすこと。
※ ベースアップとは、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げのことを指します。
介護職員が主な対象となりますが、事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることもできるような柔軟な運用が認められています。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえたうえで配分してください。
処遇改善加算等の算定にあたっては、下記の処遇改善計画書及び処遇改善実績報告書等の提出が必須となります。
令和4年度分についてはこちらをご確認ください。→「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について [PDFファイル/1.75MB]
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※処遇改善計画書(令和5年度) 【様式】別紙様式2(処遇改善計画書)入力用 [Excelファイル/341KB]
↓書き方についてはこちらをご参考に 【様式記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 [Excelファイル/346KB]
※令和4年度年度分はこちら |
※入力にあたっての注意点
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新たに処遇改善加算等を取得する場合、又は現在取得している処遇改善加算等の区分に変更が生じる場合は、必ず体制届及び体制等状況一覧表も計画書等と併せて提出してください。 |
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その他必要な書類(就業規則等の根拠書類) |
根拠書類(就業規則等)の提出は、保管の有無をチェックリストで確認することで原則不要です。ただし、加算の要件等を満たしているか確認することがありますので、指定権者からの求めがあれば、速やかに提出できるように根拠書類を必ず整備してください。 |
※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。
●毎年度4月から加算を算定しようとする場合は、前年度の2月末日(令和5年度については計画書等の様式変更があるため4月15日まで)となります(原則郵送にて期日必着)。
※ 期限厳守でお願いします。期日までに提出がなされなかった場合、4月からの算定はできませんので、ご注意ください。
●毎年度、記入漏れや書類不足等の不完全な状態や、別紙様式のオレンジセルが「○」になっていないにも関わらず、計画書等の書類を提出されていることが散見されます。そのような書類の場合、再提出を求めることがあります。再提出であっても期限に間に合わない場合は加算の算定は認められませんので、ご了承ください。
●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしません。
●年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、届出をしてください。
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※処遇改善実績報告書(令和5年7月末提出の令和4年度分処遇改善実績報告) 令和4年度分【様式】別紙様式3(実績報告書)入力用 [Excelファイル/187KB] ↓書き方についてはこちらをご参考に 令和4年度分【様式】別紙様式3(実績報告書)記入例 [Excelファイル/191KB]
※処遇改善実績報告書(令和6年7月末提出の令和5年度分処遇改善実績報告) 【様式】別紙様式3(実績報告書)入力用 [Excelファイル/182KB] ↓書き方についてはこちらをご参考に |
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2 | その他提出書類(就業規則等の根拠書類) |
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※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。
●加算を算定した年度の翌年度の7月末日(※厳守※)(※原則郵送にて提出(必着)※)
●年度の途中で事業所を廃止された場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしませんので、ご注意ください。
●処遇改善実績報告書の提出は、加算の算定要件の一つであり、必ず期日までに提出すること。指定権者からの実績報告の提出を求める等の指導に応じず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として加算の全額返還になる場合があります。
介護予防・日常生活支援総合事業における処遇改善加算等の算定にあたっては福祉政策課ホームページも併せてご確認ください。
以下の項目について、届出内容に変更があった場合には、変更届出書の提出が必要です。
変更事項 | 変更届出書に記載すべき内容等 | 提出するべき書類 | |
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【法人等に関する事項】【共通】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更 |
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【対象事業所に関する事項】【共通】 複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による) |
該当部分の内容 |
(処遇改善加算)別紙様式2-1の2(2)及び別紙様式2-3 (特定加算)別紙様式2-1の2(2)及び4(1)並びに別紙様式2-3 (ベースアップ等加算)別紙様式2-1の2(2)及び5(1)並びに別紙様式2-4 |
3 |
【キャリアパス要件に関する変更】【処遇改善加算】 キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る) |
キャリアパス要件の変更に係る部分の内容 |
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4 |
【介護福祉士等配置等要件に関する変更】【特定加算】
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【就業規則に関する事項】【共通】 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る) |
当該改正の概要 |
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【キャリアパス要件等に関する変更】【処遇改善加算】 キャリアパス要件等に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じない場合に限る。具体的には、処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。) |
キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を提出する必要があります。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支等の状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があります。