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介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月から9月までの介護職員等処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、現行の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に加え、介護職員の収入の3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるために創設され、基本給等の引上げによる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職種の処遇改善も行うことが出来るとされています。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業所は、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出が必要になります。他の処遇改善加算と同様に、必ず加算を算定する月の前々月の末日までに届出を行ってください。届出が遅れた場合、算定は認められませんので、ご注意ください。
算定にあたっては下記の通知の内容を必ずご確認頂いますようお願いいたします。
介護職員等ベースアップ等支援加算の算定にあたっては以下の要件を満たしてください。
※ベースアップとは、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げのことを指します。
介護職員が主な対象となりますが、事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることもできるような柔軟な運用が認められています。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえたうえで配分してください。
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別紙様式2(処遇改善計画書)入力用 [Excelファイル/290KB] ※介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に伴い、新しい様式が出ましたので、必ずこちらを使用してください。
別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 [Excelファイル/300KB] ※令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算を算定時に入力する記入例になりますのでご確認ください。 |
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加算の算定が令和4年10月又は11月の場合は介護福祉課へ提出、令和4年11月以降については福祉政策課への提出になります。介護予防・日常生活支援総合事業における処遇改善加算等の算定にあたっては福祉政策課ホームページも併せてご確認ください。
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※令和4年10月1日以降はこちらを使用してください。(処遇改善計画書) 【新様式】別紙様式2(処遇改善計画書)入力用 [Excelファイル/290KB] 【新様式】別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 [Excelファイル/296KB]
※令和4年9月30日まではこちらを使用してください。(処遇改善計画書) |
※入力にあたっての注意点
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その他必要な書類 |
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※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。
●毎年度4月から加算を算定しようとする場合は、前年度の2月末日(※厳守※)(※原則郵送にて提出(必着)※)
※期日までに提出がなされなかった場合、4月からの算定はできませんので、ご注意ください。(3月中に提出した場合は、5月1日からの算定となります。)
●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしません。
●年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、届出をしてください。
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※処遇改善実績報告書(令和4年度) 別紙様式3(実績報告書)入力用 [Excelファイル/173KB] 別紙様式3(実績報告書)記入例 [Excelファイル/178KB]
※処遇改善実績報告書(令和3年度) |
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2 | その他提出書類 |
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このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしませんので、ご注意ください。
加算を算定した年度の翌年度の7月末日(※厳守※)(※原則郵送にて提出(必着)※)
年度の途中で事業所を廃止された場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
以下の項目について、届出内容に変更があった場合には、変更届出書の提出が必要です。
変更事項 | 変更届出書に記載すべき内容等 | |
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1 | 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
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複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 |
下記の内容
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就業規則を改正した場合 ※介護職員の処遇に関する内容に限る |
当該改正の概要 |
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キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合 ※以下の場合に限る。
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介護職員処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
5 | 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 ※なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。 |
介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容 |
6 | 別紙様式2-1の2(1)4(2)、2(2)6(2)、7(4)の額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く) | 該当部分の内容 |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を提出する必要があります。
別紙様式4(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に収支等の状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があります。