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介護職員等処遇改善加算等について

更新日:2024年7月11日更新 印刷ページ表示

介護職員等処遇改善加算について(令和6年度~)
※こちらは処遇改善加算の届出に関するページですので、その他加算の届出につきましては、「事業所指定・加算減算・その他届出」の【5】加算の届出(体制届)のページをご確認ください。

 厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 が発出されました(介護保険最新情報Vol.1215)。
 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算とする)が、新加算である「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
 令和5年度以前の旧3加算から大幅な改定となりますので、各事業者の皆様におかれましては当該通知や関係資料等をご確認いただき、必ずご対応いただきますようお願いします。

 ※令和5年度処遇改善加算等については、こちらをご確認ください。(下記該当箇所に飛びます)

 

介護職員等処遇改善加算の算定にあたって(改正内容等)

 加算の算定にあたって以下の資料及び厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」<外部リンク>を必ずご確認ください。

介護職員等処遇改善加算の解説資料

介護職員等処遇改善加算の関係通知

移行先検討補助シートについて

 旧3加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の区分を検討するためにご活用いただける支援ツールがあります。以下のツールも参考にしていただき、6月以降の新加算への移行を適切に行っていただきますようお願いします。

厚生労働省相談窓口(処遇改善加算の一本化等に関することについて)

 厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の一本化について質問等ある場合は以下の窓口へお問い合わせください。

  • 電話番号 050-3733-0222
  • 受付時間 9時00分から18時00分(土日含む)
    ※電話が混み合っている場合は時間を空けてお掛け直しください。

 

【令和6年度】介護職員等処遇改善加算の算定にあたって必要な書類

 令和6年度以降、4月~5月に旧3加算を算定される事業者及び6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者の皆様におかれましては、介護福祉課施設整備係へ以下の書類をご提出いただきますようお願いします。提出期限までにご提出いただけない場合、予定日からの加算の算定ができない場合がございますので、期限厳守にてお願いします。

【提出いただきたい書類とその提出期限】 
算定時期 体制届 処遇改善計画書 実績報告書

令和6年
4月分
5月分

【提出期限】
令和6年4月15日まで

【体制届が必要な場合】

  • 新たに旧3加算を算定する場合
  • 既に算定している旧3加算の区分を変更する場合
【提出期限】
令和6年4月15日まで
【提出期限】
令和7年7月31日まで

【体制届は不要な場合】

  • 令和5年度中に旧3加算を算定しており、加算の区分に変更が生じない場合

令和6年
6月以降

【提出期限】
令和6年6月15日まで

※右記の処遇改善計画書の提出と併せて届け出ることも可能。

【体制届必要】

  • 介護職員等処遇改善加算等を算定する全ての事業所

【提出期限】
令和6年4月15日まで

※令和6年6月15日までは随時、変更と修正を受け付ける。

【提出期限】
令和7年7月31日まで

通常時

【提出期限】
<居宅系サービス>
算定を開始する月の
前月15日まで

<施設系サービス>
算定を開始する当月
の1日まで

【体制届が必要な場合】
  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
【提出期限】
算定を開始する前々月の末日まで

【提出期限】
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

【体制届が不要な場合】
  • 既に算定している加算の区分に変更が生じない場合

 

※上記内容を様式とともにまとめた内容が以下の「【令和6年度】提出書類・様式一覧」になります。

 

【令和6年度】提出書類・様式一覧

 提出書類及びその様式は下記一覧表のとおりです。

【提出書類様式一覧】
提出書類様式 提出期限

提出必須
※4月、5月分と6月以降の新加算移行後の分が一体になった計画書です。

作成にあたっては必ず以下の資料を参照ください。

令和6年4月15日必着

※令和6年6月以降の新加算に係る内容については、令和6年6月15日まで随時、変更と修正を受け付ける。

4月~5月分

【以下の場合のみ提出】

  • 旧3加算を新しく算定する場合
  • 旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日必着
6月以降分 提出必須
※介護職員等処遇改善加算等を算定する全ての事業所

令和6年6月15日必着

提出必須
※令和6年度算定分の実績報告書の様式です。令和5年度分は様式が異なりますので、令和5年度処遇改善実績報告書については、必ずこちらをご確認ください。(下記該当箇所に飛びます)

作成にあたっては以下の資料をご確認ください。

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで

※令和6年3月 時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4 を算定する場合には、上表に掲載の「令和6年度 処遇改善計画書(別紙様式2)」の代わりに、以下の様式(別紙様式7-1)で提出することができます。またこの場合、実績報告書も同様に上表掲載の「令和6年度 処遇改善実績報告書(別紙様式3)」の代わりに、以下の様式(別紙様式7-2)で提出することが可能です。

  1. 処遇改善計画書・実績報告書(加算未策定事業者用 別紙様式7-1~7-2) [Excelファイル/186KB]処遇改善計画書・実績報告書(加算未策定事業者用 記入例) [Excelファイル/187KB]

 

提出先(郵送等・期日必着)

  • 奈良市介護福祉課 施設整備係
  • 奈良市二条大路南一丁目1番1号

※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。

 

【令和6年度】提出書類の特例

 以下に該当する事業者については下記の様式で提出することもできます。

  1. 同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者(別紙様式6-1~6-2)
  2. 令和5年度に介護職員処遇改善加算等の旧3加算を算定しておらず、令和6年度から新しく処遇改善加算を算定する場合(別紙様式7-1~7-2)

 ※詳細については関係通知及びこちら(別紙様式7記入方法説明動画(厚労省作成))<外部リンク>をご確認ください。

変更届

 以下に該当する変更が生じた場合は変更届を提出する必要があります。

【変更内容及び必要書類】
変更事項 変更届出書に記載すべき内容等 提出するべき書類

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更

​該当部分の内容

別紙様式2-1

複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

該当部分の内容

(旧処遇改善加算)別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2

(旧特定加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2

(旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2

(新加算)別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)、別紙様式2-3並びに別紙様式2-4

キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合に限る)

キャリアパス要件に係る変更の内容

別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで

別紙様式2-2

別紙様式2-3

別紙様式2-4

キャリアパス要件について以下の内容に該当する場合(該当する加算の区分に変更が生じる場合に限る)

  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に伴う、該当する加算の区分の変更

  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

介護福祉士等の配置要件の変更に係る部分の内容

入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したことに係る内容

別紙様式2-1の3(7)

別紙様式2-2

別紙様式2-3

別紙様式2-4

就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)

当該改訂の概要

なし

年度途中に加算の区分を変更した場合や新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合

該当部分の内容

(旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1及び2-2

(新加算)別紙様式2-1、2-3及び2-4

 

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書により、次の1~4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引き下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等 

 なお、年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

 

(令和5年度)処遇改善加算等について

 ※令和5年度処遇改善加算等の内容については以下のとおりご確認ください。

令和5年度処遇改善実績報告書について

【1】提出書類

1

 

処遇改善実績報告書(令和6年7月末提出の令和5年度分処遇改善実績報告)

【様式】別紙様式3(実績報告書)入力用 [Excelファイル/182KB]

↓書き方についてはこちらをご参考に

【様式記入例】別紙様式3(実績報告書)記入例 [Excelファイル/184KB]

  • 様式には計算式が入っております。必ず入力方法に従って、入力してください。書式を無視して入力した場合、正しい内容が出てこないため、再度提出を求めることがあります(入力不要箇所には入力制限が掛かっています。必ず入力方法どおりに入力してください。)。
  • 別紙様式3-1のオレンジセルが「〇」でない場合は、加算の要件を満たしていないことになります。必ず見直ししてください。
  • 介護職員等特定処遇改善加算については、グループごとの配分比率にご注意ください。
  • 別紙様式について、押印は要しないこととされています。
2 その他提出書類(就業規則等の根拠書類)
  • 根拠書類(就業規則等)の提出については、原則不要です。しかし、指定権者からの求めがあれば、速やかに提出できるようにしておくこと。

【2】提出先(郵送)

  • 奈良市介護福祉課 施設整備係
  • 奈良市二条大路南一丁目1番1号
  • 電話 0742-34-5422 (直通)

※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。

【3】提出期限

●加算を算定した年度の翌年度の7月末日(※期限厳守※)(※原則郵送にて提出(必着)※)

●年度の途中で事業所を廃止された場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。

●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしませんので、ご注意ください。

●処遇改善実績報告書の提出は、加算の算定要件の一つであり、必ず期日までに提出すること。指定権者からの実績報告の提出を求める等の指導に応じず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていないとして加算の返還になる場合があります。

 

令和5年度の取扱について

 

介護予防・日常生活支援総合事業における届出について

 介護予防・日常生活支援総合事業における処遇改善加算等の算定にあたっては福祉政策課ホームページも併せてご確認ください。

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