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※こちらの処遇改善加算の届出に関するページの構成は以下のとおりです。その他の加算の届出につきましては、「事業所指定・加算減算・その他届出」の【5】加算の届出(体制届)のページをご確認ください。
1.令和8年度介護職員等処遇改善加算について
1-1.関係通知について
1-2.提出物・届出様式(計画・実績)・提出締切・提出方法について
2.令和7年度介護職員等処遇改善加算について
2-1.関係通知について
2-2.提出物・届出様式(計画・実績)・提出締切・提出方法について
・提出先
・その他注意事項
厚生労働省より、令和8年度介護報酬改定について|厚生労働省<外部リンク>が発出されました。加算の算定を検討されている事業者の皆様におかれましては、以下通知とQ&Aを必ずご確認ください。なお、Q&Aは適宜更新されますので、最新版をご確認ください。
令和8年度介護職員等処遇改善加算算定開始にあたっては、以下の表のとおり提出物をご提出ください(締切厳守)。
| 提出物・様式 | 提出締切 | 提出方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月又は5月から算定開始の場合 |
《★必須》
(参考) |
令和8年4月15日(水曜日) |
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《現在算定している区分と変更がある場合に提出必要》
※様式は「事業所指定・加算減算・その他届出 【5】加算の届出(体制届)」よりダウンロードしてください。 |
令和8年4月15日(水曜日) ※消印有効 |
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6月以降から算定開始の場合 ※令和8年度6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみが所属する事業者等 |
《★必須》
(参考) |
令和8年6月15日(月曜日) |
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《★必須》
※様式は「事業所指定・加算減算・その他届出 【5】加算の届出(体制届)」よりダウンロードしてください。 |
※詳細は左記様式掲載ホームページをご確認ください。 (居宅系サービス) |
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| 全事業者共通 |
《計画書の内容に変更がある場合に提出必要》
※届出の提出が必要な変更事項については、上記通知の「5(1)変更の届出」をご確認ください。 |
(居宅系サービス) 変更後の加算算定開始月の前月15日 ※消印有効 (施設系サービス) 変更後の加算算定開始月の当月1日 ※消印有効 |
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令和8年度介護職員等処遇改善加算算定にあたっては、以下の表のとおり提出物をご提出ください(締切厳守)。
| 提出物・様式 | 提出締切 | 提出方法 | |
|---|---|---|---|
| 全事業者共通 |
《★必須》
(参考) |
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(通常、令和9年7月 31 日) ※必着 |
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職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」をご提出ください。
厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」<外部リンク>が発出されました。加算の算定を検討されている事業者の皆様におかれましては、本通知とQ&Aを必ずご確認ください。なお、Q&Aは適宜更新されますので、最新版をご確認ください。
令和7年度介護職員等処遇改善加算算定開始にあたっては、以下の表のとおり提出物をご提出ください(締切厳守)。
| 提出物・様式 | 提出締切 | 提出方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月又は5月から算定開始の場合 |
《★必須》
(参考) |
令和7年4月15日(火曜日)※必着 |
※別紙様式2-3以降の補助金に係る書類の提出方法は、提出先の都道府県ホームページをご確認ください。 |
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《現在算定している区分と変更がある場合に提出必要》
様式は「事業所指定・加算減算・その他届出 【5】加算の届出(体制届)」よりダウンロードしてください。 |
令和7年4月15日(火曜日)※消印有効 |
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| 6月以降から算定開始の場合 |
《★必須》
(参考) |
算定開始予定月の前々月の末日※必着 |
※別紙様式2-3以降の補助金に係る書類の提出方法は、提出先の都道府県ホームページをご確認ください。 |
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《★必須》
様式は「事業所指定・加算減算・その他届出 【5】加算の届出(体制届)」よりダウンロードしてください。 |
※詳細は左記様式掲載ホームページをご確認ください。 (居宅系サービス) |
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| 全事業者共通 |
《計画書の内容に変更がある場合に提出必要》
※届出の提出が必要な変更事項については、上記通知の「5(1)変更の届出」をご確認ください。 |
(居宅系サービス) 変更後の加算算定開始月の前月15日※消印有効 (施設系サービス) 変更後の加算算定開始月の当月1日※消印有効 |
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令和7年度介護職員等処遇改善加算算定にあたっては、以下の表のとおり提出物をご提出ください(締切厳守)。
| 提出物・様式 | 提出締切 | 提出方法 | |
|---|---|---|---|
| 全事業者共通 |
《★必須》
(参考) |
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(通常、令和8年7月 31 日)※必着 |
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職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」をご提出ください。
※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。
●年度の途中で事業所を廃止された場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしませんので、ご注意ください。
●処遇改善実績報告書の提出は、加算の算定要件の一つであり、必ず期日までに提出してください。指定権者からの実績報告の提出を求める等の指導に応じず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていないとして加算の返還になる場合があります。
介護予防・日常生活支援総合事業における処遇改善加算等の算定にあたっては、介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等処遇改善加算の届出についてを併せてご確認ください。