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厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 が発出されました(介護保険最新情報Vol.1215)。
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、旧3加算とする)が、新加算である「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
令和5年度以前の旧3加算から大幅な改定となりますので、各事業者の皆様におかれましては当該通知や関係資料等をご確認いただき、必ずご対応いただきますようお願いします。
※令和5年度処遇改善加算等については、こちらをご確認ください。(下記該当箇所に飛びます)
加算の算定にあたって以下の資料及び厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」<外部リンク>を必ずご確認ください。
旧3加算を算定している事業所が、令和6年6月以降に算定する新加算の区分を検討するためにご活用いただける支援ツールがあります。以下のツールも参考にしていただき、6月以降の新加算への移行を適切に行っていただきますようお願いします。
厚生労働省が介護サービス事業所・施設等からの相談窓口を設けておりますので、加算の一本化について質問等ある場合は以下の窓口へお問い合わせください。
令和6年度以降、4月~5月に旧3加算を算定される事業者及び6月以降に介護職員等処遇改善加算を算定される事業者の皆様におかれましては、介護福祉課施設整備係へ以下の書類をご提出いただきますようお願いします。提出期限までにご提出いただけない場合、予定日からの加算の算定ができない場合がございますので、期限厳守にてお願いします。
算定時期 | 体制届 | 処遇改善計画書 | 実績報告書 | |
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令和6年 |
【提出期限】 令和6年4月15日まで |
【体制届が必要な場合】
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【提出期限】 令和6年4月15日まで |
【提出期限】 令和7年7月31日まで |
【体制届は不要な場合】
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令和6年 |
【提出期限】 |
【体制届必要】
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【提出期限】 |
【提出期限】 |
通常時 |
【提出期限】 <施設系サービス> |
【体制届が必要な場合】
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【提出期限】 算定を開始する前々月の末日まで |
【提出期限】 |
【体制届が不要な場合】
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※上記内容を様式とともにまとめた内容が以下の「【令和6年度】提出書類・様式一覧」になります。
提出書類及びその様式は下記一覧表のとおりです。
提出書類様式 | 提出期限 | ||
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提出必須 作成にあたっては必ず以下の資料を参照ください。 |
令和6年4月15日必着 ※令和6年6月以降の新加算に係る内容については、令和6年6月15日まで随時、変更と修正を受け付ける。 |
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4月~5月分 |
【以下の場合のみ提出】
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令和6年4月15日必着 | |
6月以降分 | 提出必須 ※介護職員等処遇改善加算等を算定する全ての事業所 |
令和6年6月15日必着 |
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提出必須 作成にあたっては以下の資料をご確認ください。 |
最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで |
※令和6年3月 時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4 を算定する場合には、上表に掲載の「令和6年度 処遇改善計画書(別紙様式2)」の代わりに、以下の様式(別紙様式7-1)で提出することができます。またこの場合、実績報告書も同様に上表掲載の「令和6年度 処遇改善実績報告書(別紙様式3)」の代わりに、以下の様式(別紙様式7-2)で提出することが可能です。
※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。
以下に該当する事業者については下記の様式で提出することもできます。
※詳細については関係通知及びこちら(別紙様式7記入方法説明動画(厚労省作成))<外部リンク>をご確認ください。
以下に該当する変更が生じた場合は変更届を提出する必要があります。
変更事項 | 変更届出書に記載すべき内容等 | 提出するべき書類 |
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会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位の変更 |
該当部分の内容 |
別紙様式2-1 |
複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 |
該当部分の内容 |
(旧処遇改善加算)別紙様式2-1の2(1)及び別紙様式2-2 (旧特定加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(6)並びに別紙様式2-2 (旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1の2(1)及び3(3)並びに別紙様式2-2 (新加算)別紙様式2-1の2(1)、3(2)及び3(6)、別紙様式2-3並びに別紙様式2-4 |
キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する加算の区分に変更が生じる場合に限る) |
キャリアパス要件に係る変更の内容 |
別紙様式2-1の2(1)及び3(4)から(7)まで 別紙様式2-2 別紙様式2-3 別紙様式2-4 |
キャリアパス要件について以下の内容に該当する場合(該当する加算の区分に変更が生じる場合に限る)
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介護福祉士等の配置要件の変更に係る部分の内容 入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続したことに係る内容 |
別紙様式2-1の3(7) 別紙様式2-2 別紙様式2-3 別紙様式2-4 |
就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る) |
当該改訂の概要 |
なし |
年度途中に加算の区分を変更した場合や新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合 |
該当部分の内容 |
(旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算)別紙様式2-1及び2-2 (新加算)別紙様式2-1、2-3及び2-4 |
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書により、次の1~4までに定める事項についての届出が必要です。
なお、年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
※令和5年度処遇改善加算等の内容については以下のとおりご確認ください。
1 |
処遇改善実績報告書(令和6年7月末提出の令和5年度分処遇改善実績報告) 【様式】別紙様式3(実績報告書)入力用 [Excelファイル/182KB] ↓書き方についてはこちらをご参考に |
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2 | その他提出書類(就業規則等の根拠書類) |
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※ 複数の介護サービス事業所等を有する法人については、届出書類を一括して作成し、各指定権者へ提出することができます。また、例年、提出先の誤りがよく発生しております。提出時には必ず提出先の確認をしてください。
●加算を算定した年度の翌年度の7月末日(※期限厳守※)(※原則郵送にて提出(必着)※)
●年度の途中で事業所を廃止された場合や、当該加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに実績報告書を提出してください。
●このホームページをもって周知を行ったものとし、各事業所に対して個別で通知はいたしませんので、ご注意ください。
●処遇改善実績報告書の提出は、加算の算定要件の一つであり、必ず期日までに提出すること。指定権者からの実績報告の提出を求める等の指導に応じず、実績報告書の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていないとして加算の返還になる場合があります。
介護予防・日常生活支援総合事業における処遇改善加算等の算定にあたっては福祉政策課ホームページも併せてご確認ください。