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平成30年度介護報酬改定における特定事業所集中減算の対象範囲の変更等に伴い、平成30年度前期判定分から、報告書の様式を変更しますので、新様式についてページ下部からダウンロードしてください。
また、奈良市において正当な理由として判断する項目を一部変更しておりますので、「居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについて」をご確認ください。
各判定期間に関する特定事業所集中減算報告書の提出期間
※ 80%を超えた場合は介護福祉課へ報告書の提出が必要ですが、80%を超えなかった場合についても、当該報告書を事業所で5年間保管する必要があります。
※ 事業所数の確認については、下記ファイルよりご確認ください。