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奈良市介護予防・日常生活支援総合事業である、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。
以下の添付書類を必読いただき、ご対応をお願いいたします。
なお、令和8年2月28日・3月31日で指定有効期限の満了日を迎える事業所におきましては、対象件数が非常に多いことから、円滑な指定更新の手続きのため、書類の提出期限を令和7年11月28日と前倒しで設定しております。
※介護保険事業(訪問介護等)における指定更新に係る書類につきましては、【2】指定更新申請をご確認ください。
注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定更新)できません。
注 2)指定更新申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。
各サービスによって必要書類が異なります。
新規指定申請されるサービスに関する詳細については、以下のページからご確認ください。
奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。
いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
※お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。