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【指定更新】介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業)の指定更新申請について

ページID:0225758 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示

 ​奈良市介護予防・日常生活支援総合事業である、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。

★重要★

以下の添付書類を必読いただき、ご対応をお願いいたします。

なお、令和8年2月28日・3月31日で指定有効期限の満了日を迎える事業所におきましては、対象件数が非常に多いことから、円滑な指定更新の手続きのため、書類の提出期限を令和7年11月28日と前倒しで設定しております。

※介護保険事業(訪問介護等)における指定更新に係る書類につきましては、【2】指定更新申請をご確認ください。

指定更新申請の手続きについて

  • 指定更新日 … 毎月1日
  • 申請締切 … 別添(2)『令和7年度後半指定更新対象事業所一覧表【総合事業】』に記載されている提出期限(必着)
  • 申請先 … 奈良市福祉部介護福祉課

 注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定更新)できません。

 注 2)指定更新申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。

申請方法について

  1. 必要書類を電子申請システム・郵送・窓口・メールにて、奈良市介護福祉課宛てにご提出ください。
  2. 提出書類はすべてコピーをとり、申請者控としてお持ちください。
  3. 受付印が必要な場合は、申請書のコピーをお持ちください。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付のうえ返信先をご記載ください)を同封してください。
  4. 申請書及び添付書類等は、原則内容をすべて完成させたうえで提出してください。
  5. 追加で資料を求める場合や修正を依頼する場合、こちらからメール等でご連絡させていただきます。​

各サービスの必要書類について

 各サービスによって必要書類が異なります。
 新規指定申請されるサービスに関する詳細については、以下のページからご確認ください。

訪問型サービス

通所型サービス

お問い合わせについて

奈良市介護予防・日常生活支援総合事業に関するお問い合わせは、原則、以下のお問い合わせフォームより受け付けております。

いただいたご質問につきましては、順次、担当者からメールもしくは電話で回答させていただきます。
なお、ご質問内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。​

お問い合わせいただく前に奈良市のQ&A及び通知等に相当する内容が掲載されていないか、今一度ご確認ください。​

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