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奈良市介護予防・日常生活支援総合事業である、第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、訪問型サービスC)及び第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスC)を提供する場合は、奈良市の指定を受ける必要があります。
注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定更新)できません。
注 2)指定更新申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。
各サービスによって必要書類が異なります。
新規指定申請されるサービスに関する詳細については、以下のページからご確認ください。