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改正介護保険法の施行により、平成21年5月から、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
届出先区分等については下記のとおりになりますので、提出先が奈良市の事業者については、期限までに届出書等を提出してください。
なお、制度の詳細については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>及び下記QAを参照してください。
※令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業所が同一中核市のみに所在する事業者の届出先が、都道府県知事から中核市の長へ変更となりました。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
業務管理体制に係る整備の内容の区分については、下表のとおりです。
指定又は許可を受けている事業所数 |
内容 |
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20未満 |
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20以上100未満 |
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100以上 |
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※ 事業所数の算定にあたっては介護予防及び介護予防支援事業所も含みますが、みなし事業所は除きます。
届出の区分については、下表のとおりです。
区分 |
届出先 |
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1 指定事業所が三以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
2 指定事業所が二以上の都道府県に所在し、かつ、二以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の都道府県知事 |
3 指定事業所が奈良市内にのみ所在する事業者又は、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が奈良市内にのみ所在する事業者 |
奈良市長 |
4 1~3以外の事業者(奈良県内にのみに事業所等が存在する事業者で3に該当しない事業者) |
奈良県知事 |
奈良市への提出の際の様式及び期限については、下表のとおりです。
届出が必要となる事由 |
様式 |
提出期限 |
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業務管理体制の整備に関して新規に届け出る場合 | 遅滞なく | |
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届け出先区分の変更が生じた場合 |
遅滞なく(変更前と変更後の届出先の両方へ提出) | |
事業所の指定や廃止により事業所数に変更が生じた場合や、法令順守責任者を変更する等の届出事項に変更があった場合 | 遅滞なく |
既に届出を行われた事業者は、こちらで事業者(法人)番号についてご確認ください。