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平成21年5月から、介護サービス事業者(法人)には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
それに伴い、法令遵守責任者や法人が運営している事業所情報等について、届出が必要になりました。
提出先が奈良市の事業者(法人)につきましては、電子申請もしくは書面による届出をお願いいたします。
〇目的・概要
〇業務管理体制について事業者(法人)が行う必要がある内容
法人が運営している介護サービス事業所数 |
内容 |
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20未満 |
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20以上100未満 |
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100以上 |
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※ 事業所数の算定にあたっては介護予防、介護予防支援事業所及び施設みなしも含みますが、医療みなし事業所や総合事業は除きます。
なお、制度の詳細につきましては、「厚生労働省ホームページ」<外部リンク>及び「主な質問と回答」<外部リンク>を参照してください。
届出先の区分については、下表のとおりです。
※奈良市に届出が必要な事業者(法人)は1に該当する場合に限ります。
区分 |
届出先 |
---|---|
1 奈良市内にのみ事業所を持っている事業者 |
奈良市長(奈良市役所介護福祉課) |
2 奈良県内の複数の市町村に事業所を持っている事業者 |
奈良県知事(奈良県介護保険課) |
3 2つ以上の都道府県に事業所があり、かつ、2つ以下の厚生局管轄区域に事業所がある事業者 |
法人所在地の都道府県知事 |
4 3つ以上の厚生局管轄区域に事業所がある事業者 |
厚生労働大臣 |
※届出先や厚生局管轄区域の参考資料(2ページ目の【別紙1】)<外部リンク>
登録事項や届出先を変更された際は、変更後、遅滞なくご提出いただきますようお願いいたします。
なお、電子申請システムにより申請された場合は、書面での届出は不要です。
1.届出システムのログイン画面にアクセス
→システムURL:https://www.laicomea.org/laicomea/
2.画面下部の「新規に届出を行う場合はこちら」をクリック
3.連絡先のメールアドレスを入力
4.3で入力したアドレス宛にメールが届くため、ログインし、事業者情報を入力
※入力手順はマニュアルP.21を参照
5.入力内容が行政機関で確認され次第、正式なユーザーアカウントが発行される
1.届出システムのログイン画面にアクセス
→システムURL:https://www.laicomea.org/laicomea/
2.画面下部の「既に事業者番号(Aから始まる番号)をお持ちの場合はこちら」をクリック
3.Aから始まる17桁の事業者(法人)番号と連絡先を入力し、「確認」ボタンをクリック
※事業者(法人)番号はこちらをクリック
4.入力内容を確認し、「実行」をクリック
5.ユーザーアカウントの発行完了
奈良市へ書面による提出の際の様式については、下表のとおりです。
変更後、遅滞なくご提出いただきますようお願いいたします。
届出が必要となる事由 |
様式 |
備考 |
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奈良市で新規事業所を立ち上げ、業務管理体制の整備に関しての届出先が奈良市長の場合 |
新規で事業所指定を受ける際の申請書と併せて提出ください | |
届出先区分の変更が生じた場合 |
変更前と変更後の届出先の両方へ提出 | |
法令遵守責任者等の届出事項に変更があった場合 ※事業者(法人)番号を確認される方はこちらをクリック |
具体的な変更事項 |
既に届出を行われた事業者は、こちらで「Aから始まる業務管理体制用の事業者(法人)番号」をご確認ください。