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国民健康保険料(介護分)の納付

更新日:2017年5月25日更新 印刷ページ表示

 介護保険は、介護を社会全体で支える助け合いの制度です。
 40歳以上のみんなで出し合った保険料と国・県・市の公費を財源にして、介護サービスを利用した場合の費用の大部分をそこから払います。
 介護が必要な人や介護する家族などの負担を軽くし、保健・福祉・医療にわたる総合的な介護サービスを安心して受けられるよう、平成12年4月から始まった保険制度です。
 国民健康保険の加入者で40歳以上65歳未満の人と、65歳以上の人とでは、保険料の払い方等が次のように違います。

項目 第1号被保険者 第2号被保険者

対象者
(年齢)

65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険料の決定

被保険者の所得等に応じて決定します。 保険料は、所得や各世帯の加入者数などに応じて計算します。

保険料の納付

  • [年金額が18万円以上の人]
    • 年金から天引きされます。
  • [それ以外の人]
    • 個別に納めていただきます。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせて一つの国民健康保険料として納めていただきます。

担当課

介護福祉課
市役所北棟1階)
国保年金課
市役所北棟1階)