本文
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため平成30年6月13日に、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
主な改正内容は以下の7つであり、令和3年6月1日にかけて、順次施行されます。
一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が、原則として全ての事業者に求められます。小規模事業者の負担に配慮し、国は手引書の作成を進めています。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
営業届出制度の創設により、営業許可の対象となっていない営業でも、食品衛生責任者を定め、営業の届出が必要となります。併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。
営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
営業許可制度の見直し(経過措置)について
食品衛生法改正にともなう営業届出の手続方法
食品衛生申請等システムによるオンライン手続について
食品衛生責任者の設置について
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/204KB]
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されます。
公開回収事案検索(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。
食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されます。
広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。
輸入食品の安全性確保のために、HACCPに基づく衛生管理の確認(食肉、食鳥肉等)や衛生証明書の添付(肉、臓器、食肉製品、乳、乳製品、フグ、生食用カキ)が輸入要件となります。
●広域におよぶ「食中毒への対策」を強化
●原則全ての事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
施行から1 年間の猶予期間が設定されています。※令和3年6月1日から完全義務化
●指定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化
●食品用器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入
●「輸入食品の安全証明」の充実
●「営業届出制度」の創設・「営業許可制度」の見直し
● 食品の「リコール情報」は行政への報告を義務化