食の安心・安全を推進するとともに、食品による健康被害等の発生やその被害拡大の防止を図るため、「食品衛生法の営業の施設に関する公衆衛生の基準を定める条例」及び「食品衛生法施行細則」を改正し、平成22年4月1日に施行しました。
改正に伴い、食品等事業者が守るべき営業施設等の衛生管理や食品等の適切な管理に関する基準を強化しました。
改正の概要
- 営業施設の衛生管理基準の充実
施設で使用する水は飲用適の水を規定し、衛生管理の計画的な実施やねずみ・昆虫等の対策の強化等の項目を追加
- 食品等の適切な管理基準の充実
原材料の適切な管理や食品への異物混入の防止措置等の項目を追加
- 食品衛生責任者の資質向上等
食品衛生責任者と営業者との協力関係や新しい知識の習得等の項目を追加
- 販売食品等に係る仕入元等の記録の作成・保存
販売食品等に係る仕入元や製造状態等の記録の作成及び保存について規定
- 販売食品の回収・廃棄等の手順の明確化
違反食品等の食品衛生上の問題発生時に迅速かつ適切に対応できるように、責任体制や回収・廃棄等の手順を明確にすることを規定
- 衛生上の管理運営要領の作成と周知徹底
施設や食品等の取扱いに関する管理運営要領の作成と周知徹底
- 通報・情報提供制度の導入
健康被害や法に違反する食品等が発生した場合、その被害拡大を防止するため、消費者に対する食の安全に関する情報提供や市長への報告義務を新設
- 食品取扱者の衛生管理及び衛生教育の実施
食品取扱者の健康管理や汚染作業区域と非汚染作業区域での衣服・行動等の明確化及びその衛生教育の徹底
- 食品の運搬基準
運搬車両内の衛生管理やほこり等の汚染防止措置を新設
くわしくは、以下をご参照ください。
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