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営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について
更新日:2020年9月30日更新
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営業許可業種の見直し
食中毒のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、許可業種を再編
→漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定されました。
→現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へなりました(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部)
原則、一施設一許可となるよう、
- 一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大されました。
例1:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要です。
例2:清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要です。 - 原材料や製造工程が共通する業種が統合されました。
例:みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」 - 施行は令和3年6月1日からです。業種等に応じて経過措置があります。
改正前 | 改正後 | 経過措置期間 |
---|---|---|
許可業種 | 許可業種 | 改正前の許可の有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 令和3年6月1日に届出済とみなす(届出不要) |
許可業種以外 | 許可業種 |
施行後3年間 (令和3年6月1日~令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
許可業種以外 | 届出業種 |
施行後6ヶ月間 (令和3年6月1日~令和3年11月30日までに届出を行うこと) |
- 営業許可の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は猶予されず、令和3年6月1日より完全義務化されます。
営業届出制度の創設
- 原則、全ての営業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、行政がその所在を把握し必要な指導を行えるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、届出をする必要があります。
- 届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態等のほか、食品衛生責任者(合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者をのぞく。)についても届出が必要となります。
- 施行は令和3年6月1日からです。令和3年6月1日の時点で営業をしている方は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。
- 営業届出制度の創設に伴って、改正前の市の規則による営業等の報告制度は廃止することになり、既に届出をしている営業者であっても、新制度の届出対象となる場合は届出をする必要があります。
営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する集団給食施設について
- 設置者又は管理者は、飲食店営業の営業者と同じくHACCP の考え方を取り入れた衛生管理を行わなければならないため、営業届出の対象です。
- ただし、施設が外部事業者に調理業務を委託している場合、受託事業者は通常の営業者と同様に飲食店営業の許可を受けなければなりません。
公衆衛生に与える影響が少ない営業(届出対象外)
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として営業届出の対象とならないものは以下のとおりです。
- 食品又は添加物の輸入業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
- 容器包装に入れられ、又は包まれた食品又は添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
- 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
このほか、集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の、少数特定の者に食品を供与する営業以外の施設や、食品衛生法上の営業許可及び届出の対象とならない業種(漁業者等の出荷前の調整、農家等の採取業等)についても、営業届出は不要です。
出典:厚生労働省ホームページ<外部リンク>を加工して作成