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令和3年6月1日から、許可の対象となっていない営業でも、原則、食品衛生責任者を定め、営業内容の届出が必要となります。
許可対象となっていない原則、全ての販売業、製造・加工業等(集団給食施設(調理業務委託なし)を含む)(ただし、届出不要業種を除く)
例)食料・飲料販売業(八百屋、米屋等)、許可対象外の製造・加工業(コーヒー豆、製茶等)等
公衆衛生に与える影響が少ない営業等 |
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農家(生産者)、漁業者等が行う採取業 |
※ 詳しくは、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/347KB]」をご覧ください。 |
(参考)営業許可業種 |
調理業(飲食店等)、製造業(菓子、アイスクリーム類、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、水産製品、氷雪、液卵、食用油脂、みそ又はしょうゆ、酒類、豆腐、納豆、麺類、そうざい、冷凍食品、漬物、密封包装食品(※)、添加物等)、加工をともなう販売業(食肉、魚介類)、処理業(乳、食肉)、食品の小分け業等 ※ 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰等の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存可能なものを製造する営業のこと(ただし、食酢、はちみつを除く) ※ 詳しくは、「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について」をご覧ください。 |
注)改正前の旧制度により、現在までに保健所に営業(給食開始)報告書の届出をしている施設についても、新制度による「営業届出」は必要となります。
いつ |
令和3年11月末までに |
どのように |
原則、パソコン(インターネット)、スマートフォンで届出(無料)(注)をして下さい。 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」から届出(入力)できます。 |
注1)受付体制の関係により、届出内容を確認した旨の通知が遅くなることがあります。
注2)スマートフォンによる届出は、令和3年4月(予定)からの受付開始となります。
いつ | 営業を始める前 |
どのように | 上記と同様 |
インターネットが利用できない方は、窓口での受付(令和3年4月受付開始)となりますが、混雑するおそれがありますので、事前に保健所保健衛生課にご連絡ください。
営業届出(様式)ダウンロード 様式 [Excelファイル/35KB] 記載例 [PDFファイル/178KB]
法人の場合、法人番号(お間違いのないようにお願いします)、法人名、代表者氏名及び法人所在地等
注)自動車営業の場合、当該自動車の自動車登録番号
下記の業種から、該当するものを選択
営業届出業種 業種の分類 [PDFファイル/53KB] 各業種の範囲 [PDFファイル/140KB]
※ 製造・加工業は許可を要する場合があるので、事前に保健所保健衛生課にご相談ください。
食品衛生責任者の氏名、資格、受講した講習会(協会名等)、受講年月日
講習会受講前の場合、受講予定者の氏名のみを記載し、届出をしても構いませんが、受講後に変更の届出(設置した責任者の情報の追加)をしてください。
食品衛生責任者の資格・要件、講習会の受講に関することは、「食品衛生責任者の設置について」をご覧ください。
営業届出の届出後、内容に変更があったとき、廃業したときは、新たに、変更、廃止の届出をしてください。
※ オンラインで届出した場合、変更、廃止の手続もオンラインでできます。