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食品の営業届の手続きをしたいとき

更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

 営業届出制度とは、令和3年6月1日から始まった制度です。(法改正前にあった営業報告制度とは別のものです。)
原則として、営業許可対象ではない販売業、製造・加工業の営業を行うときは、営業届の提出が必要です。

 対象となる営業を行う場合は、営業を開始する前に管轄の保健所に届出しましょう。
営業開始にあたって手数料や施設設備の基準はありませんが、食品衛生責任者の設置やHACCPに沿った衛生管理を実施しなければいけません。

営業届出についての画像です
営業届出と営業許可を説明する画像です

営業届が必要な業種とは

  政令で定められる営業届出業種は次のとおりです。
営業されたい内容によっては営業許可が必要となる場合がありますので、保健所までご相談ください。

《営業届出業種一覧》
業種 業種の説明
魚介類販売業
(包装済みの魚介類のみの販売)
容器包装に入れられた状態で鮮魚介類を仕入れ、そのまま販売する営業
食肉販売業
(包装済みの食肉のみの販売)
容器包装に入れられた状態で食肉を仕入れ、そのまま販売する営業
乳類販売業 直接飲用に供される牛乳(常温保管可能品含む)、山羊乳、乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業
氷雪販売業 氷雪を仕入れて、販売する営業
コップ式自動販売機
(自動洗浄・屋内設置)
調理機能を有する自動販売機で調理された食品を販売する営業
弁当販売業 弁当を小売りする営業(調理行為は認めない)
野菜果物販売業 野菜・果実を販売(卸売・小売)する営業
米穀類販売業 米、麦、雑穀及び豆類を販売(卸売・小売)する営業
通信販売・訪問販売による販売業 インターネットや通信販売のように無店舗で飲食料品を小売する営業(伝票のみ取り扱う場合は届出不要)
コンビニエンスストア 飲食料品を中心にセルフサービス方式で小売する、店舗の規模が小さい営業
百貨店、総合スーパー 各種の商品を小売りする営業で、いずれが主たる販売商品か判別できない営業
自動販売機による販売業 自動販売機により食品を販売する営業
(コップ式自動販売機(届出・許可)を除く)
その他の食料・飲料販売業 各種飲食料品を販売(卸売・小売)する営業
添加物製造・加工業(法で規格が定められた添加物の製造を除く。) 法第13条第1項の規定により規格を定められていない添加物、添加物製剤を製造又は加工する営業
いわゆる健康食品の製造・加工業 いわゆる健康食品を製造又は加工する営業
コーヒーの製造・加工業
(飲料の製造を除く。)
コーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業
農産保存食料品製造・加工業 野菜果実を原料として保存食料品を製造又は加工する営業
調味料製造・加工業 食酢など調味料を製造又は加工する営業
糖類製造・加工業 ぶどう糖、水あめ、砂糖を製造又は加工する営業
精穀・製粉業 米穀のとう精や大麦、裸麦の精穀を行う営業、
小麦粉、そば粉など穀粉を製造又は加工する営業
製茶業 茶生葉又は荒茶を主原料に荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業
海藻製造・加工業 海藻を原料として寒天を含む海藻加工品を製造又は加工する営業
卵選別包装業 卵の選別又は包装を行う営業
その他の食料品製造・加工業 でんぷん、こんにゃく粉などその他食料品の製造又は加工する営業
行商 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類、豆腐等を移動して販売する営業
集団給食施設 営業以外で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数(1回の提供食数が20食程度を超える)の者に食品を提供する施設
器具、容器包装の製造・加工業
(合成樹脂を使用する業に限る。)
合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造又は加工する営業
露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 飲食提供行為のうち、営業とはみなされないもの
その他 その他

以下の営業形態は、営業届の対象外です

  • 食品等の輸入業
  • 食品等の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は届出対象)
  • 容器包装に入れられ、又は包まれた食品で、常温保存可能な食品を販売する営業 
  • 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売業
  • 調理業務を委託することなく営業する集団給食施設(1回の提供食数が20食程度未満のもの)
  • 農家(生産者)が行う未加工の青果物の販売
  • 農家(生産者)が自身が生産した農産物を用いて行う農産物の簡易な加工
     例)乾燥キノコの生産・加工、精米・精麦 など
       ※ただし、業として(他人が生産した玄米の精穀を請け負うなど)行う場合は届出対象
  • 販売先で更に加工されることを前提とした、添加物を使用しない農産物の一次加工
     例)柿の皮むき、蜂蜜の採取、荒茶の生産 など
       ※ただし、製品として自ら販売する場合は届出対象

関係通知一覧

営業届の手続き方法

【その1】「食品衛生申請等システム」を使ってオンラインで提出する

 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使って、パソコンやスマートフォンからオンラインで届出できます。
 システムを使用するには事業者登録が必要ですが、利用料はかかりません。
 営業の届出や変更届、廃止届もオンラインで完了できる便利なシステムです。

 詳しくは「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」からご確認ください。

【その2】保健所の窓口で書類で提出する

  奈良市保健所の担当窓口で、書類で提出することもできます。

必要な書類

  • 営業許可申請書・届出書様式 [Excelファイル/42KB]様式 [PDFファイル/215KB]
    …表面のみ記入してください。
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
    …コピー可。(例)食品衛生責任者養成講習会の修了証書、調理師免許証、栄養士免許証 など
     食品衛生責任者の資格の取得方法などについてはコチラのページをご確認ください。
     ➡「食品衛生責任者について」
  • 営業者が法人の場合、登記事項証明書
    …6ヶ月以内に発行したものをご持参ください。コピー可。
  • その他
    …営業施設で使用する水が水道水でなく、井戸水など飲用に適用する水である場合は、
     水質検査結果を求めることがあります。あらかじめ、保健所までお問合せください。

営業内容を変更した、または営業をやめた時は

営業届を提出したあと、内容に変更があった時は変更届の提出が必要です。
 ➡詳しくはコチラのページをご覧ください。「営業許可申請書・営業届(変更)」

また、営業を廃止した時には廃止届を提出してください。
​ ➡詳しくはコチラのページをご覧ください。「営業許可申請書・営業届(廃業)」

💡オンラインで届出をした場合は、変更届及び廃止届をオンラインで提出することができます。

営業届出に関するチラシ

  1. 食品衛生法が大きく変わります [PDFファイル/785KB]
    食品衛生法改正1  食品衛生法改正2

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