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食品衛生法改正にともなう営業届出の手続方法

更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示

 令和3年6月1日から、許可の対象となっていない営業でも、原則、食品衛生責任者を定め、営業内容の届出が必要となります。

届出の対象者

 許可対象となっていない原則、全ての販売業、製造・加工業等(集団給食施設(調理業務委託なし)を含む)(ただし、届出不要業種を除く)

 例)食料・飲料販売業(八百屋、米屋等)、許可対象外の製造・加工業(コーヒー豆、製茶等)等

届出不要業種(以下の業種は届出不要です)

公衆衛生に与える影響が少ない営業等

  • 食品等の輸入業
  • 食品等の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は届出対象)
  • 容器包装に入れられ、又は包まれた食品等のうち常温保存可能なものの販売業 
  • 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売業
  • 集団給食施設(調理業務委託なし)(1回の提供食数が20食程度未満のもの)

農家(生産者)、漁業者等が行う採取業

  • 農家(生産者)が行う未加工の青果物の販売(生産者団体への出荷、直売所、ネット通販等)
  • 農産物の簡易な加工
    例)精米・精麦(ただし、業として(他人が生産した玄米を請け負うなど)行う場合は届出対象)
  • 更なる加工のため、製造・加工業者へ販売することが前提の農産物の一次加工(工程中で添加物を使用しないもの)
    例)蜂蜜の採取、荒茶の生産(ただし、製品として自ら販売する場合は届出対象)

 ※ 詳しくは、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について [PDFファイル/347KB]」をご覧ください。

(参考)営業許可業種
※ 許可が必要です

調理業(飲食店等)、製造業(菓子、アイスクリーム類、乳製品、清涼飲料水、食肉製品、水産製品、氷雪、液卵、食用油脂、みそ又はしょうゆ、酒類、豆腐、納豆、麺類、そうざい、冷凍食品、漬物、密封包装食品(※)、添加物等)、加工をともなう販売業(食肉、魚介類)、処理業(乳、食肉)、食品の小分け業等

※ 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰等の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存可能なものを製造する営業のこと(ただし、食酢、はちみつを除く)

※ 詳しくは、「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について」をご覧ください。

 注)改正前の旧制度により、現在までに保健所に営業(給食開始)報告書の届出をしている施設についても、新制度による「営業届出」は必要となります。

届出の方法

(改正法の施行日の令和3年6月1日より前から)すでに届出の対象となる業種を営んでいる方

 
いつ

令和3年11月末までに
※ 改正法の施行日の令和3年6月1日より前においても、届出可能です。
  この場合、施行日の令和3年6月1日に届出をしたものとみなします。

どのように

原則、パソコン(インターネット)、スマートフォンで届出(無料)(注)をして下さい。

食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」から届出(入力)できます。

注1)受付体制の関係により、届出内容を確認した旨の通知が遅くなることがあります。
注2)スマートフォンによる届出は、令和3年4月(予定)からの受付開始となります。  

(改正法の施行日の令和3年6月1日以降)届出の対象となる営業を始められる方

 
いつ 営業を始める前
どのように 上記と同様

インターネットが利用できない方

 インターネットが利用できない方は、窓口での受付(令和3年4月受付開始)となりますが、混雑するおそれがありますので、事前に保健所保健衛生課にご連絡ください。

  営業届出(様式)ダウンロード    様式 [Excelファイル/35KB]  記載例 [PDFファイル/178KB] 

届出の内容

1 届出者の氏名、生年月日及び住所等

 法人の場合、法人番号(お間違いのないようにお願いします)、法人名、代表者氏名及び法人所在地等

2 施設の所在地(注)及び屋号等

 注)自動車営業の場合、当該自動車の自動車登録番号

3 営業の形態及び主として取り扱う食品等に関する情報

 下記の業種から、該当するものを選択
  営業届出業種  業種の分類 [PDFファイル/53KB]  各業種の範囲 [PDFファイル/140KB]

 ※ 製造・加工業は許可を要する場合があるので、事前に保健所保健衛生課にご相談ください。

4 食品衛生責任者の情報

 食品衛生責任者の氏名、資格、受講した講習会(協会名等)、受講年月日
  
   講習会受講前の場合、受講予定者の氏名のみを記載し、届出をしても構いませんが、受講後に変更の届出(設置した責任者の情報の追加)をしてください。

 食品衛生責任者の資格・要件、講習会の受講に関することは、「食品衛生責任者の設置について」をご覧ください。


 営業届出の届出後、内容に変更があったとき、廃業したときは、新たに、変更、廃止の届出をしてください。
 ※ オンラインで届出した場合、変更、廃止の手続もオンラインでできます。

営業届出に関するチラシ

  1. 食品衛生法が大きく変わります [PDFファイル/785KB]
    食品衛生法改正1  食品衛生法改正2
  2. 新しい『営業届出』の手続方法 [PDFファイル/802KB]
    営業報告書チラシ1    営業報告書チラシ2

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