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営業許可制度の見直し(経過措置)について

更新日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示

 

法施行前から行われている営業に係る経過措置

1.【業種区分が存続】(注)他業種を吸収するものを含む。

・飲食店営業
・菓子製造業
・乳処理業
・食肉販売業(※)
・魚介類販売業(※)
・清涼飲料水製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・・・等
※ 容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く。

〇令和3年(2021年)6月1日後も、本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要
赤破線囲みの期間は、旧施設基準を遵守
〇経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る。例えば、改正後の清涼飲料水製造業では、乳飲料(生乳不使用に限る。)の製造が可能となるが、経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた食品の製造しか行えない。

類型1

2.【業種区分が変更】

・喫茶店営業
・乳酸菌飲料製造業
・魚肉練り製品製造業
・冷凍又は冷蔵業(冷凍食品の製造)
・マーガリン又はショートニング製造業
・みそ製造業
・しょうゆ製造業
・ソース類製造業(密封包装された低酸性食品の製造)
・・・等

〇令和3年(2021年)6月1日後も、本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要
赤破線囲みの期間は、旧施設基準を遵守
〇経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限る。経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた食品の製造しか行えない。

類型2

3.【同一施設で2種類の営業を行う場合の措置】

・食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合)
・みそ製造業+醤油製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合)

類型3

4.【政令許可業種として新設】

・あじの開きや明太子などの製造(改正後の水産製品製造業)
・液卵の製造(改正後の液卵製造業)
・漬物の製造(改正後の漬物製造業)
・食品を小分けする営業(改正後の食品の小分け業)

類型4

5.【政令許可業種から届出業種へ移行】

・乳類販売業
・食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷蔵・冷蔵保管業)
・氷雪販売業
・食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合)
・魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合)

類型4

出典:厚生労働省ホームページ<外部リンク>を加工して作成

 

 

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