ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

食品衛生責任者について

更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

食品衛生責任者とは

 飲食店営業(露店、キッチンカー含む)や菓子製造業などの営業許可施設および乳類販売業や野菜果物販売業などの営業届出施設の営業者は、衛生管理を徹底するために施設の従事者の中から「食品衛生責任者」を選任しなければいけません。

 食品衛生責任者の役割は次のとおりです。

食品衛生責任者の役割

  • 営業者の指示に従って、施設の衛生管理(一般衛生管理とHACCPに沿った衛生管理)に取り組む
     (例)調理従事者の健康状態を管理する、施設設備を清掃し清潔に保つ、仕入れ時に食材の状態を点検する
  • 都道府県知事等が行う、または適正と認めた講習会(実務講習)を定期的に受講し、食品衛生についての新しい知見の習得に努める。

 食品衛生責任者になれる方とは

次の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者になることができます。

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす方
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者の資格がある方
  3. と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者の資格がある方
  4. 都道府県等が適正と認める食品衛生責任者養成講習会を受講した方

※1~3の資格を持つ方は、4の食品衛生責任者養成講習会を受講する必要はありません。

食品衛生責任者養成講習会の詳細

 奈良県下で実施されている食品衛生責任者養成講習会については、下記の主催者にお問い合わせください。
主催者  公益社団法人 奈良県食品衛生協会
実施内容や申込方法の
お問い合わせ先
  • 奈良県食品衛生協会 本部 (連絡先:0742-27-1215)
  • 奈良県食品衛生協会 奈良支部(連絡先:0742-93-6777)

 奈良県食品衛生協会のホームページ「講習会のご案内<外部リンク>」もご覧ください。

食品衛生責任者の設置義務がない業種について

 以下の業種は、営業許可または営業届の対象外なので、食品衛生責任者の設置は不要です。
※「合成樹脂の器具又は容器包装の製造業」は、食品衛生責任者の設置は不要ですが、営業届出は必要です。

  • 食品等の輸入業
  • 食品等の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は届出対象)
  • 容器包装に入れられ、又は包まれた食品等のうち常温保存可能なものの販売業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売業
  • 集団給食施設(調理業務委託なし)(1回の提供食数が20食程度未満のもの)
  • 農家(生産者)、漁業者等が行う採取業
  • 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業

保健所で必要な手続き

営業者は、施設にて食品衛生責任者を設置又は変更したとき、速やかに保健所まで「営業許可申請書・営業届(変更)」を提出してください。

変更手続きの詳細は営業許可申請書・営業届(変更)のページをご参照ください。

既に食品衛生責任者として従事されている方へ

食品衛生責任者の資格保持のための更新手続き等は必要ありませんが、食品衛生責任者は食品衛生に関する最新の知見や法改正内容を習得するために、都道府県知事等が適正と認めた講習会(実務講習)を定期的に受講してください。

実務講習会の開催時期等についても、公益社団法人 奈良県食品衛生協会<外部リンク>までお問合せください。

 


食品営業許可施設オープンデータ