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1.イベントの主催者(自治会・学校・事業所など)の責任のもと、
食品を調理・加工し、販売すること
2.イベント期間が短いこと、1年の間で繰り返し開催しないこと
(開催頻度が年2回以内であって、1回の開催期間が概ね3日以内)
上記を満たす場合は、簡易な調理・加工に限り、催物で飲食物を提供することができます。
主催者の方(又は代表者)は開催する1週間前までを目途に保健所へ「催物等実施報告書」を提出してください。
また、内容によっては、食品衛生法に基づく営業許可または営業届が必要となることがあります。
提供したいメニューのことも含めて、事前に保健所までご相談ください。
「催物等で食品を提供する皆さんへ」 [PDFファイル/585KB]でイベント開催にあたっての注意事項をご確認ください。
提供できるメニューは原則「工程が複雑でなく、提供する直前に加熱処理するメニュー」です。
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様式はコチラからダウンロードしてください。 |
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イベント内容や提供メニュー等がわかる資料(イベントチラシなど)がある場合はご提出ください。 |
郵送などでのご提出を希望の方は、必ず事前にご連絡ください。
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係
【開庁日:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日は休み)】
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター3階
電話番号:0742-93-8395 ※おかけ間違いにご注意ください。