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飲食店などの営業許可を取りたいときは(新規申請、継続申請)

更新日:2023年2月15日更新 印刷ページ表示

営業許可の申請方法

 新しく食品を取り扱う営業(飲食店営業など)をするときは、営業許可を申請し、許可を受けなければ営業を始めることができません。

 また、既に許可を持っている営業施設が移転する場合や、営業者が別個人や別法人に変更する場合も新規申請の取り扱いですので、ご注意ください。

申請の流れ

営業を開始したい日から2~3週間くらい前に、保健所に書類を申請してください。

申請の手順

💡オンライン申請もできます💡

 令和3年6月1日から、厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」を使うことで、インターネット(オンライン)で営業許可申請や営業届出などの手続きができるようになりました。
 お持ちの「GビジネスID(GビズID,gBizID)」を使うか、またはシステム内で新しくIDを作成することで「食品衛生申請等システム」を使うことができ、ご自身の営業許可施設情報をオンラインで管理することができます。

 詳しくはこちらのページからご覧ください。
  ➡ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

営業許可の申請場所

 奈良市内で営業する場合は、奈良市保健所に申請してください。
申請場所

 奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係

 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター3階
 連絡先:0742-93-8395
             ※かけ間違いにご注意ください。

申請に必要な書類一覧

事前に下記の書類をご用意ください。
別途、申請手数料が必要です。(手数料は申請される営業許可業種によって異なります。)
営業者が 個人 の場合
営業者が 法人 の場合
  • 営業施設の図面(調理場・製造場の図面、施設全体の見取り図)
  • 施設の所在地がわかる地図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
    …コピー可。  
    (例)食品衛生責任者養成講習会の修了証書、調理師免許証、製菓衛生士免許証、栄養士免許証 など

※食品衛生責任者の詳細はこちらのページをご確認ください。➡ 「食品衛生責任者について」 

(不要)

  • 登記事項証明書
    …6ヶ月以内に発行したものをご持参ください。
     コピー可。(但し、全項の写しが必要です。)
  •  また、13桁の法人番号を申請前に必ずご確認ください。
  • その他
    具体的な手数料については、申請手数料一覧をご参照ください。
    営業施設での使用水が水道水でなく、飲用に適用する水(井戸水など)である場合は、申請から1年以内に実施した水質検査結果が必要です。
    また、事業者間で事業譲渡契約を交わした上で、既存営業施設の営業者が変更する場合は取り扱いが異なりますので、保健所までご相談ください。

施設基準をご確認ください!

営業許可を取得するためには、厚生労働省令で定められた施設基準を満たさなければいけません。
施設基準は営業許可業種によって異なりますので、事前にご相談ください。

《施設基準例》

施設基準例

 

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食品営業許可施設オープンデータ