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飲食店などの営業許可を取りたいときは(新規申請、継続申請)

更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

営業許可の申請方法

 新しく食品を取り扱う営業(飲食店営業など)をするときは、営業許可を申請し、許可を受けなければ営業を始めることができません。

 また、既に許可を持っている営業施設が移転する場合も新規申請の取り扱いですので、ご注意ください。

 ただし、営業の事業譲渡​や個人営業者からの相続、法人営業者の合併・分割によって、営業許可および営業届を承継し、引き続き営業を続ける場合は飲食店などの営業を引き継ぐとき(地位承継届)のページをご確認ください。​

申請の流れ

営業を開始したい日の2~3週間前に保健所に申請してください。

申請の流れ

 

💡オンライン申請もできます💡

 令和3年6月1日から、厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」を使うことで、インターネット(オンライン)で営業許可申請や営業届出などの手続きができるようになりました。
 お持ちの「GビジネスID(GビズID,gBizID)」を使うか、またはシステム内で新しくIDを作成することで「食品衛生申請等システム」を使うことができ、ご自身の営業許可施設情報をオンラインで管理することができます。

 詳しくはこちらのページからご覧ください。
  ➡ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

申請に必要な書類等一覧

事前に以下の書類申請手数料をご用意ください(手数料は申請される営業許可業種によって異なります)。
必要な書類等一覧
  • 調理場・製造場の図面
  • 施設全体の見取り図
  • 施設の所在地がわかる地図
  • 食品衛生責任者の資格を証する書類
    コピー可。  
    (例)食品衛生責任者養成講習会の修了証書、調理師免許証、製菓衛生士免許証、栄養士免許証 など

※食品衛生責任者の詳細はこちらのページをご確認ください。➡ 「食品衛生責任者について」 

  • 登記事項証明書(営業者が法人の場合)…6ヶ月以内に発行したもの。
    コピー可。(但し、全項の写しが必要です。)
    また、13桁の法人番号を申請前に必ずご確認ください。
  • 水質検査成績書(営業施設での使用水が水道水以外の場合)…1年以内に実施​したもの。
    コピー可。
  • 手数料

  各業種ごとの具体的な手数料は、申請手数料一覧をご参照ください。

 現金の他、キャッシュレス決済(各種クレジットカード、交通系IC、電子マネー、コード(QR)決済)が行えます!

 

施設基準をご確認ください!

営業許可を取得するためには、厚生労働省令で定められた施設基準を満たさなければいけません。
施設基準は営業許可業種によって異なりますので、事前にご相談ください。

《施設基準例》

  • 調理場の床、壁は不浸透性の材質であること​
  • 梁やパイプ等がすべて天井裏に収納され、天井面が平滑で、ホコリ等が溜まらない構造であること​
  • 従事者が使用するトイレに、利用後に手を洗うための手洗設備があること

施設のサンプル図

 

営業許可の申請場所

奈良市内で営業する場合は、奈良市保健所に申請してください。
   申請場所   

 奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係

 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
 連絡先:0742-93-8395  ※かけ間違いにご注意ください。​

 

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食品営業許可施設オープンデータ