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新しく食品を取り扱う営業(飲食店営業など)をするときは、営業許可を申請し、許可を受けなければ営業を始めることができません。
また、既に許可を持っている営業施設が移転する場合や、営業者が別個人や別法人に変更する場合も新規申請の取り扱いですので、ご注意ください。
営業を開始したい日から2~3週間くらい前に、保健所に書類を申請してください。
💡オンライン申請もできます💡
令和3年6月1日から、厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」を使うことで、インターネット(オンライン)で営業許可申請や営業届出などの手続きができるようになりました。
お持ちの「GビジネスID(GビズID,gBizID)」を使うか、またはシステム内で新しくIDを作成することで「食品衛生申請等システム」を使うことができ、ご自身の営業許可施設情報をオンラインで管理することができます。
詳しくはこちらのページからご覧ください。
➡ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」
申請場所 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター3階 |
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営業者が 個人 の場合
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営業者が 法人 の場合
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※食品衛生責任者の詳細はこちらのページをご確認ください。➡ 「食品衛生責任者について」 |
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(不要) |
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営業許可を取得するためには、厚生労働省令で定められた施設基準を満たさなければいけません。
施設基準は営業許可業種によって異なりますので、事前にご相談ください。
《施設基準例》