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新しく食品を取り扱う営業(飲食店営業など)をするときは、営業許可を申請し、許可を受けなければ営業を始めることができません。
また、既に許可を持っている営業施設が移転する場合も新規申請の取り扱いですので、ご注意ください。
ただし、営業の事業譲渡や個人営業者からの相続、法人営業者の合併・分割によって、営業許可および営業届を承継し、引き続き営業を続ける場合は、飲食店などの営業を引き継ぐとき(地位承継届)のページをご確認ください。
営業を開始したい日の2~3週間前に、保健所に申請してください。
💡オンライン申請もできます💡
令和3年6月1日から、厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」を使うことで、インターネット(オンライン)で営業許可申請や営業届出などの手続きができるようになりました。
お持ちの「GビジネスID(GビズID,gBizID)」を使うか、またはシステム内で新しくIDを作成することで「食品衛生申請等システム」を使うことができ、ご自身の営業許可施設情報をオンラインで管理することができます。
詳しくはこちらのページからご覧ください。
➡ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」
必要な書類等一覧 |
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※食品衛生責任者の詳細はこちらのページをご確認ください。➡ 「食品衛生責任者について」 |
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各業種ごとの具体的な手数料は、申請手数料一覧をご参照ください。 現金の他、キャッシュレス決済(各種クレジットカード、交通系IC、電子マネー、コード(QR)決済)が行えます! |
営業許可を取得するためには、厚生労働省令で定められた施設基準を満たさなければいけません。
施設基準は営業許可業種によって異なりますので、事前にご相談ください。
《施設基準例》
奈良市内で営業する場合は、奈良市保健所で申請が可能です。
関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し公表されました。この指針により、関西広域連合域内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県、奈良県の7府県並びに7府県内の政令市及び中核市)でキッチンカーの営業許可基準が共通化されます。(※鳥取県は独自基準を適用)
経過措置として、令和7年5月31日までに許可を取得した営業者は、令和7年6月1日以降初めて営業許可の更新を行う際に限り、従来の基準で更新することができます。
ただし、2回目以降の更新では、共通化に係る指針に基づいた更新となります。
申請場所 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階 受付時間:平日午前9時~午後4時30分(土日祝・年末年始を除く) |
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