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新しく食品を取り扱う営業(飲食店営業など)をするときは、営業許可を申請し、許可を受けなければ営業を始めることができません。
また、既に許可を持っている営業施設が移転する場合も新規申請の取り扱いですので、ご注意ください。
ただし、営業の事業譲渡や個人営業者からの相続、法人営業者の合併・分割によって、営業許可および営業届を承継し、引き続き営業を続ける場合は、飲食店などの営業を引き継ぐとき(地位承継届)のページをご確認ください。
営業を開始したい日の2~3週間前に、保健所に申請してください。
💡オンライン申請もできます💡
令和3年6月1日から、厚生労働省が構築した「食品衛生申請等システム」を使うことで、インターネット(オンライン)で営業許可申請や営業届出などの手続きができるようになりました。
お持ちの「GビジネスID(GビズID,gBizID)」を使うか、またはシステム内で新しくIDを作成することで「食品衛生申請等システム」を使うことができ、ご自身の営業許可施設情報をオンラインで管理することができます。
詳しくはこちらのページからご覧ください。
➡ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」
必要な書類等一覧 |
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※食品衛生責任者の詳細はこちらのページをご確認ください。➡ 「食品衛生責任者について」 |
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各業種ごとの具体的な手数料は、申請手数料一覧をご参照ください。 現金の他、キャッシュレス決済(各種クレジットカード、交通系IC、電子マネー、コード(QR)決済)が行えます! |
営業許可を取得するためには、厚生労働省令で定められた施設基準を満たさなければいけません。
施設基準は営業許可業種によって異なりますので、事前にご相談ください。
《施設基準例》
申請場所 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階 |
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