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国民健康保険(国保)は、国民皆保険制度の中核として位置づけられる医療保険制度です。
医療保険制度の根幹となる社会保障制度の源泉は、憲法第25条第2項に求められます。ここでは、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されています。
その社会保障の体系のなか、医療保険の2大支柱の一つである国民健康保険制度では、法第1条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」、また、法第2条には、「国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。」と規定しています。
国民健康保険制度は、保険の方式を用いて市町村が運営し、職域を対象とする健康保険制度等以外の人を対象とし、市町村地域を単位にして構成する医療保険制度です。
国民健康保険制度は、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられる目的でつくられた制度で、被保険者の皆さんが、思いがけない病気や怪我などをした場合、医療費から一部負担金を除いた額を支払う制度です。そのため国民健康保険に加入している被保険者(世帯主)の皆さんが、保険料を出し合い、それに国等の負担金を加え、市町村は、この国民健康保険制度を健全に運営する義務を負っています。