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職場の健康保険に加入しても、自動的には国民健康保険の資格は喪失とはなりません。資格喪失手続きは、ご自身でしていただく必要があります。
もし手続きをされないと、国民健康保険に加入したままになってしまい、納付書や督促状が届いてしまったり、保険料納付用に登録した口座から保険料が引き落とされてしまうことがあります。
手続きにつきましては、「こんなときには届出を」のページに掲載していますので、ご確認ください。
【年度途中で国保に加入した場合】
年度途中で国保に加入した場合の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、国保の被保険者資格が発生した月から月割りで計算します。
例えば、5月に会社を退職したにも関わらず、7月に加入の届け出をした場合、保険料は届け出をした7月からではなく、会社を退職して社会保険を喪失した5月からかかることになります。
国民健康保険料は4月から翌年3月までの12か月分を6月末から3月末までの10回の納期に分けて納付していただきます。そのため、1回あたりのお支払い額は1.2か月分にあたり、各月末の納期限の保険料額が各月の保険料額に対応しているわけではありません。(4・5月の納付はありません)
よって、国保をやめる手続きをしていただいた翌月に、実際に加入された月割りで再計算し清算することになりますので、10月末期限の保険料は一旦納付していただき、納めすぎになる場合は還付させていただきます。
保険料が上がる理由としては以下の(1)~(7)のようなことが考えられます。
保険料の料率については、「保険料の算定」のページに掲載していますので、ご確認ください。
また、令和6年度から「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる県内保険料が統一化されました。【参考】国民健康保険の県単位化について
保険料の計算には前年中の1月~12月の所得を用いており、国保に加入している方それぞれの所得から所得割算定基礎額を求め、その額の世帯合計に所得割の料率を乗じて算出します。
そのため、前年中の所得が増えると保険料も上がります。
国保には、所得が一定基準を下回る世帯に対して均等割額と平等割額の軽減制度がありますが、世帯主及び加入者の中で未申告の方がいる場合、世帯の所得を把握することができないため、実際には所得が低くても保険料の軽減を適用することができません。
未申告の方は、市民税課で申告していただきますようお願いします。
世帯の人数や総所得が前年度と変わると均等割額と平等割額の軽減割合が変わることがあります。軽減割合の変更によって軽減額が少なくなることで保険料が上がります。
7割→5割、7割→2割 など
7割→軽減なし、2割→軽減なし など
リストラなどの非自発的失業者への軽減措置は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。軽減措置については、「非自発的(会社都合)失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置について」のページに掲載していますので、ご確認ください。
国保には社会保険のような被扶養者の考え方はないため、世帯に国保加入者が増えると、被保険者一人あたりを単位として負担いただく均等割額や所得のある方には所得割額が加算されます。
40~64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)の保険料には介護分の保険料が含まれるため、その分の保険料が上がります。そのため、今年度40歳になられる方の生年月日が4月2日~6月1日の場合は、介護分の保険料を新年度の決定通知書(6月発送)に含めて通知します。
通知が届く理由としては以下の(1)~(2)のようなことが考えられます。
Q1の回答のとおり、国保の資格喪失の手続きを行ってください。
国保の各種届出や保険料の納付義務は世帯主にあります。
よって、世帯主が国保以外の健康保険に加入している場合でも、世帯の中に国保加入者がいる場合は、これらの義務を負います。この場合の世帯主のことを「擬制世帯主」と言います。
申請により国保上の世帯主を変更することができますが、現在の擬制世帯主が「世帯主変更に同意していること」「擬制世帯主に代わり申請者が国保上の世帯主になることを希望していること」「保険料の未納がないこと」などの条件があります。
詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度に移行すると、同時に国民健康保険の資格は喪失となるため、二重払いになることはありません。国民健康保険料は74歳までの加入月数に応じて、また、後期高齢者医療保険料は75歳の誕生月からの加入月数に応じて金額を算定しています。納期が重なり、両方の納付をしていただく場合がありますが、保険料の算定期間は重複しません。
また、Q5の回答の「(2)世帯の中に国保加入者がいる場合」でも説明していますが、保険料の納付義務者は世帯主であるため、同じ世帯で国民健康保険に加入されている方がいれば、世帯主が後期高齢者医療制度に加入していても、納付書は世帯主あてに届きます。
令和6年度から「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる、県内保険料水準を統一したことを受け、保険料の減免基準も県内統一となっております。
減免対象となる世帯は、
詳しくは、「国民健康保険料の減免について(令和6年度~)」のページに掲載していますので、ご確認ください。