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マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

更新日:2021年10月29日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

令和3年10月20日より本格運用が開始されました。ただし、医療機関・薬局によって開始時期が異なりますので、受診の際は受診される医療機関・薬局にお問い合わせください。

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬基金のホームページに一覧が記載される予定です。

・厚生労働省 健康保険証利用対応の医療機関・薬局<外部リンク>

・社会保険診療報酬支払基金<外部リンク>

※令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関・薬局で利用可能となる予定です。

 

利用方法等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

・マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者向け)<外部リンク>

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざし、カードの顔写真を機器、または職員が目視で確認します。機器を使う場合、顔写真は保存されません。

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。

※マイナンバーカードの健康保険利用には、マイナポータルへの事前登録が必要となります。

 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、従来通り健康保険証での受診は可能です。

医療機関や薬局で順次、必要な機器を導入していく予定です。そのため機器が導入されていない医療機関や薬局、また訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、従来通り健康保険証の提示が必要となります。

 

マイナンバーカード利用によるメリット

・転職、引っ越し等の際に保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。

国民健康保険への加入・脱退等、切替えの手続きは従来通り必要となります。

・オンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証の持参が不要となります。

ただし保険料に滞納がある場合、所得が未申告の場合は原則として対象外です。

・カードリーダーで医療保険の資格の確認ができ、医療機関や薬局の受付がスムーズになります。

・マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

本人の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

・マイナポータルで自分の医療費情報を確認できるようになります。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

マイナンバーカードの事前登録

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申し込みはマイナポータルにて手続きいただけます。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、受診等の際に窓口において利用登録ができます。

・マイナポータル<外部リンク>

 

※セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるセブン銀行ATMでも、利用登録ができます。

・セブン銀行<外部リンク>

 

マイナンバーカードの交付申請

マイナンバーカードの交付には申請が必要となります。交付申請書をお持ちでない方は、以下の方法で交付申請書を取得ください。

専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードください。

・マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

 

市民課のページからでも交付申請書の再交付ができます。

・市民課 マイナンバーカード交付申請書の郵送交付

 

マイナンバーについてのお問い合わせ

・マイナンバー総合フリーダイヤル

受付時間  平日 9時30分~20時00分  土日祝 9時30分~17時30分

0120-95-0178