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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなりました。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。マイナポータル<外部リンク>によりマイナ保険証のご登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証については、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました」をご覧ください。
マイナ保険証をご利用下さい。ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関の受診はできません。受診の際はマイナ保険証が併せて必要です。
また、マイナ保険証の利用登録を解除することができます。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて」をご覧ください。
これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
保険証と同様に、医療機関等を受診する際は「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
【資格確認書発行対象者】
12月2日以降、新たに奈良市の国民健康保険に加入される方で、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方にはこれまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合、これまでどおり脱退の手続きは必要です。退職等により他の健康保険から国民健康保険に加入する場合も同様です。
手続きについては下記のページをご参考ください。
手続きが完了すると、マイナ保険証登録情報が自動的に切り替わります。
申請日から約5日~1週間程度かかります。(あくまで目安です。)
申請できます。詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて」をご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用登録はしたまま、資格確認書を発行する場合、以下の理由以外は原則受付けません。
以上の理由に当てはまる方は、資格確認書の交付申請をしてください。
※資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、「念のため資格確認書を持 っておきたい」という申請理由で交付することはできません。マイナ保険証を持ってはいるが利用する意向がない、オンライン資格確認が必要ないという場合は、「マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請」をしてください。