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国民健康保険料の減免について(令和6年度~)

更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険料の減免について

 国民健康保険料の納付が困難になった方は、以下のいずれかの要件に当てはまれば、申請により国民健康保険料が減免になる場合があります。

※奈良県は被保険者の負担の公平化を図るため、令和6年度から「同じ所得、同じ世帯構成であれば県内のどこに住んでも保険料水準が同じ」となる、県内保険料水準を統一しました。これを受け減免基準も県内統一となっております。

減免対象となる世帯

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、次のいずれかに該当する納付義務者又は被保険者

 (1)地方税法第292条第1項第10号に規定(※)する障害者
 (2)行方不明となった者
 (3)その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者​

  ※精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
         失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

2 次のいずれかの事由により収入が減少したことに伴い、その世帯の 収入が著しく減少した納付義務者又は被保険者 

 (1)長期の入院又は自宅療養
 (2)事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等 
    ※会社都合での失業の場合は、失業により国民健康保険に加入された人の保険料軽減措置についても確認
 (3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する事由​

 下記のフローチャートにて減免の可否をご確認ください

  フローチャート

3 被保険者又は被保険者であった者で、国民健康保険法第59条各号(※)のいずれかに該当することにより、保険給付の制限を受けた者

​ ※(1)少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
  (2)刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

4 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 (1)被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
 (2)被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であった者

 ・健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
 ・船員保険法の規定による被保険者
 ・国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
 ・私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
 ・健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

5 被保険者で、次のいずれかに該当することとなった者

​(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
​(2)生活保護法の規定に準じて実施する、生活に困窮する外国人に対する保護を受ける者​

6 上記に定めるもののほか、国の通知において保険料の減免の対象とされている者

減免額

 
該当事由 減免額 減免範囲
1
(1)に該当する場合
対象者区分 減免割合等
納付義務者  100分の90
当該世帯に属する被保険者 

次の(1)と(2)の差額

(1)世帯の被保険者全員について算定した保険料額(納付義務者を除く)
(2)障害者以外の被保険者について算定した保険料額​(納付義務者を除く)

(2)に該当する場合
対象者区分 減免割合等
納付義務者  100分の100
当該世帯に属する被保険者 

次の(1)と(2)の差額

 (1)世帯の被保険者全員について算定した保険料額(納付義務者を除く)
(2)行方不明者以外の被保険者について算定した保険料額(納付義務者を除く)

(3)に該当する場合
前年の合計所得金額(※1) 損害の程度 減免割合
500万円以下 全壊(焼) 100分の100
半壊(焼) 100分の50

500万円超750万円以下

全壊(焼) 100分の50
半壊(焼) 100分の25

750万円超1,000万円以下

全壊(焼) 100分の25
半壊(焼) 100分の12.5
上記にかかわらず、激甚災害として政令で指定された災害である場合 全壊(焼) 100分の100
半壊(焼) 100分の50
災害が発生した日の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険料
​(特別の事情があると認められる場合は、災害発生日の属する月から12ヶ月以内に到来する納期に係る
​​保険料)
2

該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険料(所得割)の額に、次の表の左欄に掲げる率に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額

(表)

旧ただし書所得(※2)の額の対前年減少率(見込)

減免割合
100% 100分の100
90%以上100%未満 100分の90
80%以上90%未満 100分の80
70%以上80%未満 100分の70
60%以上70%未満 100分の60
50%以上60%未満 100分の50
該当により減免を申請する日(特別の事情があると認められる場合は、(1)、(2)、又は(3)に規定する事由が発生した日)の属する月から当該月の属する年度の末月までに到来する納期に係る保険料
3 規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険料(所得割及び均等割(当該者が単身である場合は、所得割、均等割及び平等割))の額の全額 規定する保険給付の制限を受けていた期間に係る保険料
4

該当する者に係る保険料(所得割、均等割(当該者の属する世帯に他の旧被扶養者以外の被保険者が無い場合は、所得割、均等割及び平等割))の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得られる額

(表)
保険料区分 減免割合
所得割 100分の100
均等割 100分の50
平等割 100分の50
被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月までの間(所得割の場合は、当分の間)に係る保険料
5 該当する者が属する世帯に属する被保険者全員に係る保険料(所得割、均等割及び平等割)の額の全額 規定する保護を受けることとなった日の属する月の前月以前に到来していた納期に係る保険料
6 1~5までに定めるもののほか、国の通知において保険料の減免の対象とされている場合において、当該国の通知に基づき算定される額 国の通知において定められる保険料

※1 合計所得金額…総所得(年金・給与・不動産・配当等の各収入金額から、必要経費に相当する金額を控除した金額)に、申告分離課税の所得金額及び山林所得金額を加算した金額をいいます。扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。上場株式等に係る譲渡損失などの繰越控除を受けている場合は繰越控除前の金額、分離課税の土地や建物などの譲渡所得については特別控除後の金額となります。

※2 旧ただし書所得とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を控除した額又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する所得の金額をいいます。

申請方法

 ご自身のご世帯が該当である場合は、原則窓口にて申請してください。

 申請書類はページ下部「関連ファイル」を印刷してご利用ください。

 ご自宅等に印刷環境がない方は、郵送いたしますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

提出書類

 
該当事由 添付書類
共通 減免申請書(様式第1号)
1 (1)身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者福祉健康手帳の写し、診断書(精神障害者福祉健康手帳用)
(2)行方不明届出書の写し
(3)罹災証明書の写し
2 ・収入状況等調査票(様式第7号)
・該当することとなったことが確認できる書類
(1)90日以上の長期の入院又は自宅療養を要することが確認できる診断書
(2)廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し
(3)減収及び被害の状況が確認できる書類
3 該当する者となったことを確認できる書類(入所証明書等)
4 各保険者が発行する資格喪失証明書等の写し、旧被扶養異動連絡票
※国民健康保険異動届の提出をもって職権適用するため、申請の必要はありません
5 生活保護受給資格証明書の写し、生活保護決定通知書の写し
6 国の通知において定められた書類

注意事項

・申請書提出後、当課にて申請内容等の審査を行います。
 申請内容について、電話確認をおこなう場合があります。
 また、提出書類の不備など減免条件を満たさない場合、やむをえず書類一式を返送する場合があります。

・減免適用後、保険料の更正決定通知書や納付書等を送付します。

関連ファイル

 奈良市国民健康保険料減免取扱要綱 [PDFファイル/679KB]
 減免申請書 [Wordファイル/18KB]
​ 収入状況等調査票 [Wordファイル/23KB]
​ 収入減少による減免申請フローチャート [PDFファイル/64KB]
 収入減少による減免申請チェックリスト [PDFファイル/97KB]

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