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介護保険には40歳以上の方が加入し、介護保険の加入者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者の方は、介護が必要になったときは、どなたでも要介護認定の申請ができます。市区町村(奈良市)によって支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。また、お住まいの市区町村に直接介護保険料を納めていただきます。
資格取得理由 |
資格取得日 |
手続きなど |
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65歳に到達 |
65歳のお誕生日の前日 |
手続きは必要ありません。 |
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奈良市へ転入 |
転入された日 |
要介護認定を受けていない方 |
手続きは必要ありません。 |
要介護認定を受けている方(申請中含む) |
介護福祉課の窓口で要介護認定の引継を行ってください。 |
資格喪失理由 |
資格喪失日 |
手続きなど |
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他市区町村 |
転出された日の翌日 |
要介護認定を受けていない方 |
転出届時に介護保険被保険者証を返却してください。 |
要介護認定を受けている方(申請中含む) | 転出届時に介護保険被保険者証を返却し、介護保険受給資格証明書を受け取ってください。 転出先の市区町村で要介護認定の引継ぎをしてください。(2週間以内) |
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死亡 |
お亡くなりになられた翌日 |
介護保険被保険者証を介護福祉課まで返却してください。 その他手続きが必要な場合があります。ご照会下さい。 |
第2号被保険者の方は、健康保険とあわせて介護保険に加入していただきます。健康保険に加入しておられる方は、介護保険にも自動的に加入していることになります。介護保険の対象となる特定疾病が原因で、市町村(奈良市)から支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。