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介護保険の加入者について(被保険者資格の取得・喪失)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 介護保険には40歳以上の方が加入し、介護保険の加入者は、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

第1号被保険者(65歳以上の方)

 第1号被保険者の方は、介護が必要になったときは、どなたでも要介護認定の申請ができます。市区町村(奈良市)によって支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。また、お住まいの市区町村に直接介護保険料を納めていただきます。

介護保険資格の取得

資格取得理由

資格取得日

手続きなど

65歳に到達

65歳のお誕生日の前日
※1日生まれの方は前月の末日が資格取得日となります。
(例)
6月1日生まれ→
5月31日が資格取得日

手続きは必要ありません。
事前に介護保険被保険者証を送付します。

奈良市へ転入

転入された日
(例)
6月1日転入→
6月1日が資格取得日

要介護認定を受けていない方

手続きは必要ありません。
後日介護保険被保険者証を送付します。

要介護認定を受けている方(申請中含む)

介護福祉課の窓口で要介護認定の引継を行ってください。
(転入から2週間以内)

介護保険資格の喪失

資格喪失理由

資格喪失日

手続きなど

他市区町村
へ転出

転出された日の翌日

要介護認定を受けていない方

転出届時に介護保険被保険者証を返却してください。
要介護認定を受けている方(申請中含む) 転出届時に介護保険被保険者証を返却し、介護保険受給資格証明書を受け取ってください。
転出先の市区町村で要介護認定の引継ぎをしてください。(2週間以内)

死亡

お亡くなりになられた翌日

介護保険被保険者証を介護福祉課まで返却してください。

その他手続きが必要な場合があります。ご照会下さい。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

 第2号被保険者の方は、健康保険とあわせて介護保険に加入していただきます。健康保険に加入しておられる方は、介護保険にも自動的に加入していることになります。介護保険の対象となる特定疾病が原因で、市町村(奈良市)から支援や介護が必要と認定された方は介護サービスが利用できます。

介護保険の対象となる特定疾病(40歳以上65歳未満の方)

  • 初老期における認知症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 早老症
  • 脊髄小脳変性症
  • 関節リウマチ
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

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