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電子申請
更新日:2022年12月6日更新
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火災予防分野における届出の電子申請を開始します
自宅や勤務先のパソコンやスマートフォン等から電子申請を行うことができます。
24時間365日いつでも届出ができます。ぜひご利用ください。
24時間365日いつでも届出ができます。ぜひご利用ください。
開始日
令和5年2月1日(水曜日)
副本の取扱いについて
電子申請では副本が返却されません。
消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物の管理について権原を有する方は防火管理維持台帳に記録するとともに、保存する必要があります。つきましては、「申請様式の控え」を必ずダウンロードし添付書類と一緒に保管するとともに、後日消防署から送信される「手続き完了連絡(メール)」を併せて保管してください。「申請様式の控え(添付書類を含む。)」及び「手続き完了連絡(メール)」が副本の代わりとなります。
※「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんので、ご注意ください。
消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物の管理について権原を有する方は防火管理維持台帳に記録するとともに、保存する必要があります。つきましては、「申請様式の控え」を必ずダウンロードし添付書類と一緒に保管するとともに、後日消防署から送信される「手続き完了連絡(メール)」を併せて保管してください。「申請様式の控え(添付書類を含む。)」及び「手続き完了連絡(メール)」が副本の代わりとなります。
※「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんので、ご注意ください。