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電子申請

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

火災予防分野における届出の電子申請を開始します

自宅や勤務先のパソコンやスマートフォン等から電子申請を行うことができます。
24時間365日いつでも届出ができます。ぜひご利用ください。

※「マイナポータル・ぴったりサービス」を利用しての電子申請は令和6年1月31日までとし、令和6年2月1日から「LoGoフォーム」を利用しての電子申請を開始します。

マイナポータル・ぴったりサービスについて

運用期間

令和5年2月1日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

副本の取扱いについて

電子申請では副本が返却されません。
消防法第8条の2の2第1項(防火対象物の点検及び報告)に該当する防火対象物の管理について権原を有する方は防火管理維持台帳に記録するとともに、保存する必要があります。つきましては、「申請様式の控え」を必ずダウンロードし添付書類と一緒に保管するとともに、後日消防署から送信される「手続き完了連絡(メール)」を併せて保管してください。「申請様式の控え(添付書類を含む。)」及び「手続き完了連絡(メール)」が副本の代わりとなります。
※「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんので、ご注意ください。

対象様式

防火・防災管理者選任(解任)届出
消防計画作成(変更)届出
統括防火・防災管理者選任(解任)届出
全体についての消防計画作成(変更)届出

LoGoフォームについて

開始日

令和6年2月1日(木曜日)から

副本の取扱いについて

届出・申請等完了後、受領した課・署において精査します。その後、発行される電子文書が副本となりますので、特に消防法第8条の2の2第1項(防火対象物の点検及び報告)に該当する防火対象物の管理について権原を有する方は防火管理維持台帳に記録するとともに、保存する必要があります。

対象様式