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消防用設備等設計届出

更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
消防法第17条の14で規定する着工届の対象とならない消防設備(非常警報設備、誘導灯、連結送水管等)の工事に着手しようとするときに届出るものです。(届出は任意です。)
提出部数 1部(副本が必要な方は2部提出してください。)
記載要領 ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 設置する消防用設備等に関する書類(工事内容の説明書、付近見取図、配置図、平面図、系統図等)が必要です。
お問い合わせ先
受付窓口
消防局予防課
送付受付 可 郵送を希望される場合は、事前に消防局予防課へご相談ください。
その他  

消防局

電子申請

注意事項
受付印が必要な場合は紙による届出を行ってください。電子申請の場合、副本の返却はありません。

添付書類

設置する消防用設備等に関する書類(工事内容の説明書、付近見取図、配置図、平面図、系統図等)が必要です。

申請URL

https://logoform.jp/form/p6et/578292<外部リンク>

その他  

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救急業務に関する申請・届出
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