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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
根拠法令 消防法第17条の3の2
消防法施行規則第31条の3

どのようなときに
届出するのですか

防火対象物の関係者が、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨を届け出るときに必要です。
届出時期 工事が完了した日から4日以内
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書が必要です。
お問い合わせ先
受付窓口
消防局予防課(電話0742-35-1192)
送付受付 郵送を希望される場合は事前に消防局予防課へご相談ください。
その他
  1. 届出時に検査日を決定し検査を実施します。
  2. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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