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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等規定数量以上を貯蔵し、又は取り扱う場合に必要です。
届出時期 当該行為を実施するまでに
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 施設等の位置及び貯蔵又は取扱場所を示す見取図
手数料 不要
お問い合わせ先
受付窓口

当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署

管轄区域一覧(消防署・消防分署別) [PDFファイル/572KB]

※管轄をまたいでいる区域は複数の消防署・分署が記載されています。事前に消防署へお問い合わせいただき、申請先を確認してください。

送付受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 例1 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
  2. 例2 液化石油ガス 300キログラム以上
  3. 検査を実施します。
  4. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

電子申請について

注意事項
  1. こちらの届出は現地確認が必要となる場合があるため、実施日、時間、場所等を管轄消防署と事前に調整を行ってください。
  2. 届出完了後、受領した署において精査します。その後、発行される電子文書が副本となります。
  3. 受付印が必要な場合は紙による届出を行ってください。電子申請の副本には受付印はありません。

どのようなときに
届出するのですか

同上
届出時期 同上
押印(印鑑) 同上
添付書類 同上
手数料 同上
届出先

管轄区域一覧(消防署・消防分署別) [PDFファイル/572KB]

※管轄をまたいでいる区域は複数の消防署・分署が記載されています。事前に消防署へお問い合わせいただき、申請先を確認してください。

申請URL

1.中央消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/651208<外部リンク>

 

2.中央消防署佐保分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652295<外部リンク>

 

3.中央消防署南部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652296<外部リンク>

 

4.南消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/652297<外部リンク>

 

5.南消防署西大寺分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652314<外部リンク>

 

6.西消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/652317<外部リンク>

 

7.西消防署富雄分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652322<外部リンク>

 

8.北消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/652343<外部リンク>

 

9.東消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/652347<外部リンク>

 

10.東消防署東部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652349<外部リンク>

 

11.東消防署月ヶ瀬分署

 https://logoform.jp/form/p6et/652353<外部リンク>

お問い合わせ先 同上

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