ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・救急 > 消防局 > 消防・救急 > 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出

本文

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出

更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等規定数量以上を貯蔵し、又は取り扱う場合に必要です。
届出時期 当該行為を実施するまでに
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 施設等の位置及び貯蔵又は取扱場所を示す見取図
手数料 不要
お問い合わせ先
受付窓口
当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署
送付受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 例1 圧縮アセチレンガス 40キログラム以上
  2. 例2 液化石油ガス 300キログラム以上
  3. 検査を実施します。
  4. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


救急業務に関する申請・届出
119番通報に関する申請・届出
総務業務に関する申請・届出