ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・救急 > 消防局 > 消防・救急 > 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出

本文

少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を届ける必要があります。又、届出内容を変更する場合も同様です。
届出時期 当該行為を実施しようとする日の7日前まで
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 貯蔵又は取扱いの場所の見取図
手数料 不要
お問い合わせ先
受付窓口
当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署
送付受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は市長の許可が必要です。
    {指定数量(例)}
    例1 ガソリン 200リットル
    例2 灯油 1000リットル
  2. 検査を実施します。
  3. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

電子申請について

注意事項
  1. こちらの届出は現地確認が必要となる場合があるため、実施日、時間、場所等を管轄消防署と事前に調整を行ってください。
  2. 届出完了後、受領した署において精査します。その後、発行される電子文書が副本となります。
  3. 受付印が必要な場合は紙による届出を行ってください。電子申請の副本には受付印はありません。

どのようなときに
届出するのですか

同上
届出時期 同上
押印(印鑑) 同上
添付書類 同上
手数料 同上
届出先

管轄区域一覧(消防署・消防分署別) [PDFファイル/572KB]

申請URL

1.中央消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/613794<外部リンク>

 

2.中央消防署佐保分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614806<外部リンク>

 

3.中央消防署南部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614807<外部リンク>

 

4.南消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/614808<外部リンク>

 

5.南消防署西大寺分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614816<外部リンク>

 

6.西消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/614817<外部リンク>

 

7.西消防署富雄分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614822<外部リンク>

 

8.北消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/614824<外部リンク>

 

9.東消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/614827<外部リンク>

 

10.東消防署東部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614829<外部リンク>

 

11.東消防署月ヶ瀬分署

 https://logoform.jp/form/p6et/614829<外部リンク>

お問い合わせ先 同上

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


救急業務に関する申請・届出
119番通報に関する申請・届出