本文
申請書のサイズ |
A4サイズ |
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どのようなときに 届出するのですか |
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を届ける必要があります。又、届出内容を変更する場合も同様です。 |
届出時期 | 当該行為を実施しようとする日の7日前まで |
提出部数 | 同じものを2部提出してください。 |
記載要領 |
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押印(印鑑) | 不要 |
添付書類 | 貯蔵又は取扱いの場所の見取図 |
手数料 | 不要 |
お問い合わせ先 受付窓口 |
当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署 |
送付受付 | 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。 |
その他 |
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