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少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

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どのようなときに
届出するのですか
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を届ける必要があります。又、届出内容を変更する場合も同様です。
届出時期 当該行為を実施しようとする日の7日前まで
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 貯蔵又は取扱いの場所の見取図
手数料 不要
お問い合わせ先
受付窓口
当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署
送付受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 指定数量以上の危険物を貯蔵、取扱う場合は市長の許可が必要です。
    {指定数量(例)}
    例1 ガソリン 200リットル
    例2 灯油 1000リットル
  2. 検査を実施します。
  3. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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