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工事整備対象設備等着工届出

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
根拠法令 消防法第17条の14
消防法施行規則第33条の18
どのようなときに
届出するのですか
消防設備士が、消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事に着手しようとするときに必要です。
届出時期 工事に着手しようとする日の10日前までに
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領 ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類

【消防用設備等】

付近見取図、平面図、配管及び配線の系統図並びに計算書

【特殊消防用設備等】

付近見取図、平面図、配管及び配線の系統図、計算書、設備等設置維持計画、消防法第17条の2第3項の評価を記載した書面並びに消防法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類

お問い合わせ先
受付窓口
消防局予防課(電話0742-35-1192)
送付受付

郵送等による届出を希望する場合は事前に消防局予防課へご相談ください。

※届出に不備や不足事項等があると受付できません。

その他

1.郵送の場合は、工事の内容が分かる説明書の添付をお願いします。

2.審査に必要な場合は、断面図等の上記以外の図書(資料)の提出をお願いする場合があります。

3.届出書(様式)は下からダウンロードできます。

電子申請

 
添付図書

【消防用設備等】

付近見取図、平面図、配管及び配線の系統図並びに計算書

【特殊消防用設備等】

付近見取図、平面図、配管及び配線の系統図、計算書、設備等設置維持計画、消防法第17条の2第3項の評価を記載した書面並びに消防法第17条の2の2第2項の認定を受けた者であることを証する書類

※着工届出書は入力フォームに入力するので、添付する必要はありません。

申請URL https://logoform.jp/form/p6et/480148<外部リンク>
その他

1.工事の内容が分かる説明書の添付をお願いします。

2.審査に必要な場合は、断面図等の上記以外の図書(資料)の提出をお願いする場合があります。

 

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救急業務に関する申請・届出
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