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核燃料物質等貯蔵取扱い届出

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ

どのようなときに
届出するのですか

核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする場合に必要です。

届出時期

当該行為を実施しようとする日の7日前まで

提出部数

同じものを2部提出してください。

記載要領

  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
  3. 廃止した場合は、その他必要な事項の欄に廃止の旨を記入してください。

押印(印鑑)

不要

添付書類

貯蔵又は取扱いの場所の見取図

手数料

不要

お問い合わせ先
受付窓口

当該行為を行おうとする場所を管轄する消防署

送付受付

郵送による届出、申請を希望する場合は事前に管轄消防署へご相談ください。

その他

届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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