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指定洞道等届出(新規・変更)

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4サイズ
どのようなときに届出するのですか 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理のため必要に応じ人が出入りするすい隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したものに通信ケーブル等を敷設する場合に必要です。
届出時期 当該行為を実施しようとする日の7日前まで
記載要領
  1. 同じものを2部提出してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
添付書類 洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図書
手数料 不要
受付窓口 当該行為を行おうとする場所を管轄する 消防署
郵便受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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