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危険物製造所等の所有者等の氏名等変更届出

更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

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どのようなときに
届出するのですか
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で、その住所、氏名又は名称を変更したときに届出します。
根拠法令 奈良市危険物規制規則第6条
届出時期 当該変更が生じたとき、遅滞なく
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
押印(印鑑) 不要
手数料 不要
お問い合わせ先
受付窓口
消防局の地図は表の下に掲載されています。予防課または対象物を管轄する消防署
送付受付 郵送による届出、申請を希望する場合は、事前に上記お問い合わせ先へご相談ください。
その他 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

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