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炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出

更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4サイズ
どのようなときに届出するのですか 上記設備のうち火災危険の大きい設備を設置する場合に必要です。
届出時期 当該設備等の設置工事に着手する日の5日前まで
記載要領
  1. 同じものを2部提出してください。
  2. 法人にあっては、その名称代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  3. 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては「屋外」と記入してください。
  4. 設備の種類欄、鉄鋼溶解炉、暖房熱風炉、業務用厨房設備等記入してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類
  1. 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。
  2. 設備の設計図書
手数料 不要
受付窓口 設置しようとする場所を管轄する 消防署
郵便受付 郵送による届出、申請を希望される場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。  
  2. すべての火を使用する設備が届出の対象となるのではなく、火災危険の大きいものを対象にしています。しかし、届出義務がない設備であっても、可燃物からの離隔距離等、火災予防条例で規定されている事項については、遵守する必要があります。
  3. 原則、検査を実施します。

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