ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 消防・救急 > 消防局 > 消防・救急 > 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出

本文

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4サイズ
どのようなときに届出するのですか 上記設備のうち火災危険の大きい設備を設置する場合に必要です。
届出時期 当該設備等の設置工事に着手する日の5日前まで
記載要領
  1. 同じものを2部提出してください。
  2. 法人にあっては、その名称代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入してください。
  3. 階層欄には、屋外に設置する設備にあっては「屋外」と記入してください。
  4. 設備の種類欄、鉄鋼溶解炉、暖房熱風炉、業務用厨房設備等記入してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類
  1. 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付してください。
  2. 設備の設計図書
  3. 詳細はこちらにて確認してください。https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/127/216061.html
手数料 不要
受付窓口

設置しようとする場所を管轄する 消防署

管轄区域一覧(消防署・消防分署別) [PDFファイル/572KB]

※管轄をまたいでいる区域は複数の消防署・分署が記載されています。事前に消防署へお問い合わせいただき、申請先を確認してください。

郵便受付 郵送による届出、申請を希望される場合は、事前に管轄消防署へご相談ください。
その他
  1. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。  
  2. すべての火を使用する設備が届出の対象となるのではなく、火災危険の大きいものを対象にしています。しかし、届出義務がない設備であっても、可燃物からの離隔距離等、火災予防条例で規定されている事項については、遵守する必要があります。
  3. 原則、検査を実施します。

電子申請について

注意事項
  1. こちらの届出は現地確認が必要となる場合があるため、実施日、時間、場所等を管轄消防署と事前に調整を行ってください。
  2. 届出完了後、受領した署において精査します。その後、発行される電子文書が副本となります。
  3. 受付印が必要な場合は紙による届出を行ってください。電子申請の副本には受付印はありません。
どのようなときに届出するのですか 同上
届出時期 同上
押印(印鑑) 同上
添付書類 同上
手数料 同上
届出先

管轄区域一覧(消防署・消防分署別) [PDFファイル/572KB]

※管轄をまたいでいる区域は複数の消防署・分署が記載されています。事前に消防署へお問い合わせいただき、申請先を確認してください。

申請URL

1.中央消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/594335<外部リンク>

 

2.中央消防署佐保分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595118<外部リンク>

 

3.中央消防署南部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595122<外部リンク>

 

4.南消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/595137<外部リンク>

 

5.南消防署西大寺分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595147<外部リンク>

 

6.西消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/595151<外部リンク>

 

7.西消防署富雄分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595155<外部リンク>

 

8.北消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/595275<外部リンク>

 

9.東消防署

 https://logoform.jp/form/p6et/595282<外部リンク>

 

10.東消防署東部分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595283<外部リンク>

 

11.東消防署月ヶ瀬分署

 https://logoform.jp/form/p6et/595285<外部リンク>

お問い合わせ先 同上

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


救急業務に関する申請・届出
119番通報に関する申請・届出
開発事業に関する申請・届出