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防火対象物使用開始届出及び防火対象物棟別概要追加書類

更新日:2024年7月18日更新 印刷ページ表示

申請書のサイズ

A4サイズ
どのようなときに
届出するのですか
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする場合に必要です。
届出時期 使用を開始する日の7日前までに
提出部数 同じものを2部提出してください。
記載要領
  1. 届出者が法人の場合は、法人の住所、名称及び代表者の職氏名を記入してください。
  2. ※ 印の欄は、記入しないでください。
  3. 棟数が2以上の場合にあっては「防火対象物棟別概要追加書類」も必要です。
押印(印鑑) 不要
添付書類 防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び消防用設備等の設計図書(消火器、避難器具等の配置図を含む)が必要です。
お問い合わせ先
受付窓口
消防局予防課(電話0742-35-1192)
送付受付 郵送を希望される場合は事前に消防局予防課へご相談ください。
その他
  1. 届出時に検査日を決定し検査を実施します。
  2. 届出書(様式)は下からダウンロードできます。

電子申請

注意事項


受付印が必要な場合は紙による届出を行ってください。電子申請の場合、副本の返却はありません。

他の関係部局に副本の提出を求められている場合は、紙による届出を行ってください。(例:福祉施設など)

添付書類

防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び消防用設備等の設計図書(消火器、避難器具等の配置図を含む)が必要です。

※届出の内容によって必要書類が変わります。

申請URL

https://logoform.jp/form/p6et/631963<外部リンク>

その他 申請する際、検査日時を入力してください。検査は基本的に午後に実施します。

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救急業務に関する申請・届出
119番通報に関する申請・届出