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営業許可申請書・営業届(変更)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
届出書のサイズ A4サイズ
根拠法令 奈良市食品衛生法施行細則第13条
届出者 許可・届出営業者
どのようなときに
届出するのですか
下記の変更が生じたとき
  1. 営業者の住所
    (法人の場合は、主たる事務所の所在地)
  2. 営業者氏名
    同一人物又は同一法人の場合に限ります。別人又は別法人の場合は廃止及び新規申請の手続きが必要です。保健衛生課へ事前にお問い合わせください。
  3. 法人の場合、その代表者氏名
  4. 営業所の名称、屋号又は商号
  5. 営業所所在地
    住居表示の変更に限ります。移転の場合は廃止及び新規申請の手続きが必要です。
    保健衛生課へ事前にお問い合わせください。
  6. 営業施設の改装
    自動車の場合、給水・排水タンクの容量の変更を含みます。
    事前に保健衛生課へお問い合わせください。
  7. 営業の形態及び主として取り扱う食品等に関する情報
    (これまでの営業に加えて、仕出し屋や弁当屋、生食用食肉の調理又は加工、ふぐの処理、冷凍食品の製造、密封包装食品の製造等の業の追加又は廃止する等)
    取り扱う食品を拡大する場合、新規の許可申請等を必要とする場合があります。
  8. 食品衛生管理者
  9. 食品衛生責任者
  10. 使用している水
  11. ふぐ処理師
  12. その他許可申請内容を変更したとき

届出時期

変更後速やかに
(上記6、7、10の変更にあっては立入検査等を伴う場合がありますので、事前に相談してください。)
押印(印鑑) 不要
(営業許可証の記載事項に変更が生じ、営業許可証を書き換えた場合、受け取りに印鑑(認印)が必要です。)
必要書類

変更の事実を証する書面(登記事項証明書(6ヶ月以内)等)の提示
営業施設を変更した場合は、当該変更箇所を示す図面の添付
営業許可証の記載事項を変更した場合は、当該営業許可証の添付
食品衛生責任者の資格を有することを証する書面(栄養士免許証、調理師免許証、衛生講習会修了証書等)の提示

手数料 不要
(上記2、4、5、(7)の場合、営業許可証の書換えが必要なため、1件ごとに500円が必要です。)
受付窓口 保健所 保健衛生課食品衛生係
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日は休み
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
電話 0742-93ー8395
送付受付

可:上記1、3、8、9(必要書類の写しを同封してください。)

不可:上記2、4、5、6、7、10、11、12

その他 ふぐ処理師は、施設ごとに必要です。
上記に該当しない変更の場合や、ご不明な点は保健衛生課へお問い合わせください。

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