本文
食品営業許可および届出内容に変更が生じた場合には、速やかに変更した旨を届け出てください。
届出様式「営業許可申請書・営業届(変更)」と関係書類をご持参ください。
変更する事項によって必要な提示あるいは添付書類が異なりますので、下部の「必要書類について」をご確認ください。
変更事項 |
必要書類 |
---|---|
|
【法人の場合】
【個人の場合】 |
|
法人にあっては法人名称(商号)の変更、個人にあっては改姓などに限ります。
【法人の場合】
【個人の場合】
|
|
|
|
※営業許可証を書き換える必要があるため、手数料(許可証1件あたり500円)が発生します。
|
|
※全面的な改装や改築による変更の場合は、営業許可の新規申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
|
(例)食品衛生責任者養成講習会修了証書、調理師や栄養士の免許証 など ※写し(コピー)可 |
|
|
その他 |
上記以外の変更については、保健所までご相談ください。 ☆ 営業施設の移転や、別個人・別法人に営業者を変更する場合は変更手続きではなく、営業許可の新規申請が必要ですのでご注意ください。 ☆ 飲食店営業の許可をお持ちの施設であって、新たに「仕出し屋・弁当屋」の営業も始めたいという方は、こちらのページをご確認のうえ、保健所までご相談ください。 |
提出先 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 |
---|
≪郵送等での手続きを希望される場合≫
変更事項によっては郵送での受付処理ができない場合があるため、必ず事前にご相談ください。
≪オンラインでの手続きを希望される場合≫
令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで変更届を出すことができます。
■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」