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営業許可および届出内容に変更が生じた場合には、速やかに変更した旨を届け出てください。
提出先 |
奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係 |
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≪郵送等での手続きを希望される場合≫
変更事項によっては郵送での受付処理ができない場合があるため、必ず事前にご相談ください。
≪オンラインでの手続きを希望される場合≫
令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで変更届を出すことができます。
■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」
変更事項 |
必要書類 |
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【法人の場合】 変更事項が記載された登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの) ※写し(コピー)可 【個人の場合】 必要書類なし |
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法人にあっては法人名称(商号)の変更、個人にあっては改姓などに限ります。 営業許可証(原本) 【法人の場合】 |
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変更事項が記載された登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの) ※写し(コピー)可 |
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※営業許可証を書き換える必要があるため、手数料が発生します。 営業許可証(原本) |
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変更後の施設図面 |
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食品衛生責任者の資格を有することを証する書面 ※写し(コピー)可 |
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新しく登録される方のふぐ処理師免許証 |
その他 |
上記以外の変更については、保健所までご相談ください。 ☆ 営業施設の移転や、別個人・別法人に営業者を変更する場合は変更手続きではなく、営業許可の新規申請が必要ですのでご注意ください。 ☆ 飲食店営業の許可をお持ちの施設であって、新たに「仕出し屋・弁当屋」の営業も始めたいという方は、こちらのページをご確認のうえ、保健所までご相談ください。 |