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食品営業許可又は営業届の登録事項を変更するとき(変更届)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

食品営業許可および届出内容に変更が生じた場合には、速やかに変更した旨を届け出てください。

手続きについて

届出様式「営業許可申請書・営業届(変更)」と関係書類をご持参ください。
変更する事項によって必要な提示あるいは添付書類が異なりますので、下部の「必要書類について」をご確認ください。​

​様式のダウンロード

必要書類について

 変更されたい事項によって必要書類が変わります。ご確認ください。

​変更事項

必要書類
  1. 営業者住所
【法人の場合】 
  • 変更事項が記載された登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
    ※写し(コピー)可

【個人の場合】
  必要書類なし

  1. 営業者氏名

法人にあっては法人名称(商号)の変更、個人にあっては改姓などに限ります。
※営業許可証を書き換える必要があるため、手数料(許可証1件あたり500円)​が発生します。

【法人の場合】

  • 変更事項が記載された登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
    ※写し(コピー)可

【個人の場合】

  • 変更事項の前後が分かる公的な証明書(戸籍謄本、運転免許証など)
  1. 法人の代表者氏名
  • 変更事項が記載された登記事項証明書(6ヶ月以内に発行したもの)
    ※写し(コピー)可
  1. 施設名称、屋号

※営業許可証を書き換える必要があるため、手数料(許可証1件あたり500円)​が発生します。

  1. 施設設備
  • 変更後の施設図面

※全面的な改装や改築による変更の場合は、営業許可の新規申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

  1. 食品衛生責任者
  • 食品衛生責任者の資格を有することを証する書面

 (例)食品衛生責任者養成講習会修了証書、調理師や栄養士の免許証 など

※写し(コピー)可

  1. ふぐ処理者氏名
  • 新しく登録される方のふぐ処理師免許証
    ※奈良県で取得したものに限ります。
 その他

 上記以外の変更については、保健所までご相談ください。

営業施設の移転や、別個人・別法人に営業者を変更する場合は変更手続きではなく、営業許可の新規申請が必要ですのでご注意ください。

☆ 飲食店営業の許可をお持ちの施設であって、新たに「仕出し屋・弁当屋」の営業も始めたいという方は、こちらのページをご確認のうえ、保健所までご相談ください。
 ➡ 「出前・持ち帰りサービス/仕出し屋・弁当屋の施設基準」

申請場所

 届出様式(営業許可申請書・営業届(変更))と必要書類を保健所に提出してください。

提出先

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係
〒630-8122
 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
 連絡先:0742-93-8395

≪郵送等での手続きを希望される場合≫

変更事項によっては郵送での受付処理ができない場合があるため、必ず事前にご相談ください。

≪オンラインでの手続きを希望される場合≫

 令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで変更届を出すことができます。

■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

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食品営業許可施設オープンデータ