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営業許可申請書・営業届(廃業)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
届出書のサイズ A4サイズ
根拠法令 奈良市食品衛生法施行細則第14条
届出者 許可・届出営業者
(営業者が死亡又は解散したときは、戸籍法第87条第1項の規定による死亡の届出義務者又は清算人(法人の解散が破産によるものである場合は、その破産管財人)が、届出をしてください。)
どのようなときに
届出するのですか
営業を廃止したときは、速やかに提出してください。
押印(印鑑) 不要
必要書類 営業許可証の添付
手数料 不要
受付窓口 保健所 保健衛生課食品衛生係
 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 土曜日・日曜日・祝日は休み
 〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
 電話:0742-93-8395
送付受付 可 (送付の場合は、必ず連絡先を明記してください。)

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