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障害のある方の地域生活支援事業

更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 地域生活支援事業は総合支援法に基づき、市町村及び都道府県が地域の特性に応じたさまざまなサービスを提供するものです。
※介護保険の対象者の場合は、介護保険の制度が優先で適応されます。

奈良市が提供するサービスは次のものです

各サービスのご利用にあたって

相談支援

 福祉サービスの利用調整や援助、社会資源の活用、社会生活能力を高めるための支援、介護相談、情報提供などをおこないます。

意思疎通支援

 聴覚障害者等のコミュニケーションを円滑にするために手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

移動支援

 屋外での移動が困難な障害者(児)の方が外出のための支援を受けることができます。

  • 個別支援型
    障害者(児)の外出における個別の移動支援。通年かつ長期にわたる外出は対象になりません。
  • 施設等利用型
    日中一時支援事業、短期入所や介護保険法における指定通所介護事業所を利用するため、施設や事業所が運行する車両で通所する障害者(児)の支援。
  • 大学修学支援型
    重度障害者が修学するために必要な支援体制を大学が構築できるまでの間において、重度障害者に対して修学に必要な大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等の支援。
    通学途中及び校内での修学に関わらない活動(※サークル活動等については、修学に必要なレポート提出等、単位取得に関する活動であれば対象となります。)

※サービスを利用するときには、原則として費用の『10%』を支払っていただくことになります。ただし、費用負担を軽減するために、所得に応じて上限額が決められています。

対象者

 移動支援については対象になる方の条件があります。

個別支援型利用の場合
  • 屋外の移動に著しい制限のある視覚障害者・児
  • 肢体不自由者・児(両上肢機能障害2級以上かつ両下肢機能障害2級以上の方、これに準ずる方)
  • 知的障害者・児
  • 精神障害者・児
    (※重度訪問介護、同行援護及び行動援護の対象者を除く)
施設等利用型利用の場合

 日中一時支援事業、短期入所等を利用するため、施設や事業所が運行する車両で通所する障害者・児

大学修学支援型利用の場合
  • 重度訪問介護を利用している者、または重度訪問介護の利用対象者であること。
  • 大学等に在籍しており、入学後に停学その他の処分を受けていないもの。
  • 入学後に病気、留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度に単位を修得しておらず、又は修得単位数が極めて少ない等学習の意欲に欠ける者ではないこと。

利用者負担額の上限

所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)とその配偶者、障害児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。

世帯区分 世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税 非課税世帯 0円
一般 市町村民税 課税世帯 37,200円

手続きに必要なもの

  • 申請書等
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が1月~6月…前々年分 7月~12月…前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 印鑑

ご利用の際は、市役所障がい福祉課までご相談下さい。

*申請後、サービスの支給決定を受けた方は、事業所と契約していただきます。

関連情報

日中一時支援

 家族の就労支援や一時的な休息を目的に、障害者(児)の日中における活動の場を確保し、見守りなどの支援を受けることができます。

 ※サービスを利用するときには、原則として費用の『10%』を支払っていただくことになります。ただし、費用負担を軽減するために、所得に応じて上限額が決められています。

利用者負担額の上限

 所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)とその配偶者、障害児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。

世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税 非課税世帯 0円
一般 市町村民税 課税世帯 37,200円


手続きに必要なもの

  • 申請書等
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が 1月~6月 前々年分 7月~12月…前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 印鑑

ご利用の際は、市役所障がい福祉課までご相談下さい。

*申請後、サービスの支給決定を受けた方は、事業所と契約していただきます。

関連情報

訪問入浴サービス

 居宅を訪問し入浴介助のサービスを、受けることができます。

 ※サービスを利用するときには、原則として費用の『10%』を支払っていただくことになります。ただし、費用負担を軽減するために、所得に応じて上限額が決められています。

対象者

訪問入浴サービスについては対象になる方の条件があります。
身体上の障害や疾病などの理由で、居宅で入浴することが困難な身体障害者(児)

利用者負担額の上限

所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)とその配偶者、障害児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。

世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税 非課税世帯 0円
一般 市町村民税 課税世帯 37,200円

手続きに必要なもの

  • 申請書等
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が 1月~6月…前々年分 7月~12月…前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 印鑑

ご利用の際は、市役所障がい福祉課までご相談下さい。

関連情報

訪問入浴サービス事業所一覧

地域活動支援センター

 日中活動の場所として、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進等の提供を行います。

手続きに必要なもの

ご利用の際は、市役所障がい福祉課までご相談下さい。

関連情報

地域活動支援センター事業所一覧

日常生活用具給付

 在宅の障害者の日常生活を容易にするため、次のような種目の日常生活用具を給付しています。(なお、頭部保護帽・人工喉頭・蓄便袋・蓄尿袋・情報通信支援用具・点字器・点字タイプライター・視覚障害者用ポータブルレコーダー・視覚障害者用活字等読上げ装置・視覚障害者用拡大読書器・盲人用時計・携帯用会話補助装置・点字ディスプレイ・収尿器については在宅の方に限りません。)
※給付品目やその基準額(補助できる金額の上限額)については→ 障害者福祉のしおりをご覧ください。

利用者負担額

 利用者の負担は、購入に要する額の1割となります。ただし、基準額を超える分の費用については、利用者本人にその差額を負担していただきます。
また、下表のとおり所得に応じて区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)とその配偶者、障害児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。

世帯区分 世帯の収入の状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
非課税世帯 市町村民税非課税世帯 0円
一般一定所得以上 市民税課税世帯であって、世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が次の区分に該当する世帯
  • 460,000円未満 上限額37,200円
  • 460,000円以上 給付対象外

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が 1月~6月…前々年分 7月~12月…前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 見積書(業者発行のもの)
  • 印鑑

ご利用の際は、市役所障がい福祉課へお越し下さい
※ストマ用具等の申請について

  • 一度の申請で最大12ヶ月分(4月から翌年の3月分まで)の申請が可能です。ただし、当該年度を越えての申請は出来ませんので、年度途中で手帳の交付を受けた方は、年度末までの申請が可能となります。
  • 「日常生活用具給付券」は1枚で、ストマ用具2か月分を給付します。
  • 利用者負担は、「日常生活用具給付券」 1枚毎にかかります。
注意

給付金については、奈良市から購入される業者へ直接支払いますので、必ず用具購入前に申請手続きをしてください。また、業者への給付金の支払いは、用具が本人へ給付されたことを確認した後に行いますので、いわゆる掛売りができない業者については利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

日常生活用具給付にあたって多くの制限があります。
 くわしくは「障害者福祉のしおり」をご覧ください。

福祉ホーム

 障害者の方が、低額な料金で居室その他の設備を利用することができます。

ご利用の際は、施設へお問合せください。

関連情報

福祉ホーム事業所

社会参加支援事業

 スポーツ・レクリエーション教室開催等事業、文化芸術活動振興事業、点字・声の広報等発行事業、奉仕員養成研修事業、自動車改造費助成事業があります。

雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

 障害者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行います。

対象者

 以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 市内に居住地を有する者
  • 本市により重度訪問介護、同行援護、行動援護の福祉サービスの支給決定を受けている者
  • 就労の継続のために本事業の必要性が見込まれる者
  • 民間企業に雇用されている、又は、自営業を営んでおり、所定労働時間が10時間以上、または、当該事業を利用することで10時間以上になることが見込まれる者(※)
  • 継続的に就労することが可能な者。ただし65歳以上の者は、65歳の前5年間に引き続き重度障害者等の福祉サービスに係る支給決定を受けている者であって、65歳に達する前日において本事業を利用している者

 ※就労継続支援A型事業所、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者は除く。

利用者負担額

所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれに月額の負担上限額が決められます。世帯の範囲は、障害者(18歳以上)とその配偶者、障害児(18歳未満)の場合は保護者の属する住民基本台帳上の世帯とします。

世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税 非課税世帯 0円
一般 市町村民税 課税世帯 37,200円

手続きに必要なもの

  • 申請書等
  • 世帯全員の市民税額がわかるもの(課税証明書又は納税通知書など)
    申請日が1月~6月…前々年分 7月~12月…前年分
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の課税証明書等が必要です。また、生活保護世帯の方は保護受給証明書が必要です。
  • 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
  • 支援計画書
  • 民間企業の雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)
  • 自営業者等であることを証する書類の写し(自営業者等に限る。)

 手続きの流れ等が対象者によって異なりますので、本事業のサービス利用を希望する場合は、市役所障がい福祉課までお問い合わせください。

関連情報

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