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令和4年9月に静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされて亡くなるという大変痛ましい事案を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所等において策定すること(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)とされました。
事業所等における安全の確保に関する取組については、児童発達支援ガイドラインや放課後等デイサービスガイドライン等において既に示されているところですが、こども家庭庁より留意事項等の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。各事業所におかれましては、下記の事務連絡をご確認いただき、適切にご対応くださいますようお願いいたします。
上記の安全計画の策定にあたっては、令和6年3月31日までの間は努力義務とされていますが、令和6年4月1日から義務化されます。