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障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について

更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

 令和4年9月に静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされて亡くなるという大変痛ましい事案を受け、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第159号)」において、障害児通所支援事業所、障害児入所施設等については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を各事業所等において策定すること(令和5年4月1日から1年間は努力義務とし、令和6年4月1日から義務化)とされました。
 事業所等における安全の確保に関する取組については、児童発達支援ガイドラインや放課後等デイサービスガイドライン等において既に示されているところですが、こども家庭庁より留意事項等の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。各事業所におかれましては、下記の事務連絡をご確認いただき、適切にご対応くださいますようお願いいたします。

 

1.国事務連絡について

改正通知

改正の概要

  1. 全ての事業所等は、令和5年4月より当該事業所等を利用する児童の安全を確保するための取組を計画的に実施するための計画を策定しなければならない。(設備運営基準第6条の3第1項、通所支援基準第40条の2第1項、入所施設基準第37条の2第1項)
  2. 安全計画では、設備の安全点検の実施に関すること、従業者や児童に対し、事業所内での支援時はもちろん、送迎時を含む事業所外での活動、取組においても、安全確保ができるために行う指導に関すること、安全確保に係る取組等を確実に行うための従業者への研修や訓練に関すること等を計画的に行うためのもであることが求められる。(設備運営基準第6条の3第1項、通所支援基準第40条の2第1項、入所施設基準第37条の2第1項)
  3. 策定した安全計画について、管理者等は、従業者に周知するとともに、研修や訓練を定期的に実施しなければならない。(設備運営基準第6条の3第2項、通所支援基準第40条の2第2項、入所施設基準第37条の2第2項)
  4. 管理者等は、利用する児童の保護者等に対し、家庭での安全教育の実施等を促すなど児童の安全に関する連携を図るため、事業所での安全計画に基づく取組の内容等を通所開始時の機会において説明を行うなどにより周知しなければならない。(設備運営基準第6条の3第3項、通所支援基準第40条の2第3項)
  5. 管理者等は、PDCAサイクルの観点から、定期的に安全計画の見直しを行うとともに、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。(設備運営基準第6条の3第4項、通所支援基準第40条の2第4項、入所施設基準第37条の2第3項)

 

経過措置について

 上記の安全計画の策定にあたっては、令和6年3月31日までの間は努力義務とされていますが、令和6年4月1日から義務化されます。

 

2.安全計画の策定に係る国参考資料

  1. (別添資料1)児童福祉法関連参照条文 [PDFファイル/382KB]
  2. (別添資料2)学校保健安全法関連参照条文 [PDFファイル/190KB]
  3. (別添資料3)事業所安全計画例 [PDFファイル/418KB]
  4. (別添資料4)事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例 [PDFファイル/290KB]
  5. (別添資料5)保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 [PDFファイル/350KB]
  6. (別添資料6)園外の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項 [PDFファイル/155KB]
  7. (別添資料7)児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(令和4年12月28日厚生労働省通知) [PDFファイル/144KB]

 

3.関連情報

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