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障害児通所支援事業所における送迎時の安全管理の徹底について

更新日:2023年5月24日更新 印刷ページ表示

 静岡県牧之原市において発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされて亡くなるという大変痛ましい事案を受け、令和5年度より送迎時の安全管理の徹底が義務化(一部経過措置有り)されました。
 各事業所おいては、下記の安全管理マニュアルを活用し、送迎時の安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。

 

1.基準の改正について

改正通知

改正の概要

(1)障害児の通所や所外活動等のために自動車を運行する場合、障害児の自動車への乗降の際に、点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。

  • 対象:指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業所
  • 備考:送迎用の運行に限らず、所外活動ほか障害児の移動のために自動車を運行するすべての場合が対象。

(2)通所用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

  • 対象:指定児童発達支援事業所、指定放課後等デイサービス事業所
  • 備考:通所を目的とした自動車のうち、座席(※1)が2列以下の自動車を除く全ての自動車が原則義務付けの対象。3列以上の自動車についても、例えば障害児が3列目を使用できないよう鍵付き柵で固定し2列目と3列目を隔絶するなど、見落としのおそれが少ないと認められる場合は対象外となる場合あり。(※2)

 ※1:車椅子を使用する障害児が当該車椅子に乗ったまま乗車するためのスペースを含む。
 ※2:別途ご確認ください。

経過措置について

 上記の(2)に関して、ブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を備えることが困難である場合は、令和6年3月31日までの間、車内の障害児の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講ずることとして差し支えありません。

<代替措置の例>
 運転席に確認を促すチェックシート(下記「こどものバス送迎・安全管理マニュアル」参考)を備え付けるとともに、車体後方に園児の所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなどにより障害児が降車した後に運転手等が車内の確認を怠ることがないようにする。

 

2.送迎時の安全管理マニュアルについて

国事務連絡

安全管理マニュアル

 なお、編集可能様式が内閣府ホームページ掲載されています。

研修動画

 安全管理マニュアルの適切な運用のため、国から研修動画が公開されておりますので、ご活用ください。

 

3.安全装置の設置について

 設置が義務付けられる安全装置については、下記のガイドラインを満たした装置である必要があります。国がガイドラインを満たした製品に関しては、内閣府ホームページにてリストが公表されておりますので、必ずご確認ください。

安全装置のガイドライン

安全装置のリスト

 「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置のリストにつきましては、下記の内閣府ホームページにて公表されていますので、ご確認ください。(国において随時更新予定)

 

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