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総量規制の実施について

更新日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

総量規制の実施について

以下のサービスについて、既に必要な供給量が確保できていることから、適正な量を維持し、質の高いサービスを利用者に提供するため、総量規制(定員増を伴う指定をしないこと)を実施します。

指定障害福祉サービス等事業者の指定に係る総量規制の実施について [PDFファイル/343KB]

1.総量規制を実施するサービス

  • 生活介護

  • 就労継続支援B型

2.規制実施期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

※原則として規制対象となるサービスの指定申請及び利用定員の増加に係る変更申請の受付については、令和7年1月31日をもって終了します。

3.総量規制の例外的な取扱い

以下のいずれかに該当する場合は例外的に総量規制の対象外とします。

強度行動障害者(児)を対象とする場合

以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

  1. 直接処遇職員の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上であること
  2. サービス管理責任者又は直接処遇職員のうち1人以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者であること
  3. 直接処遇職員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であること

重症心身障害者(児)を対象とする場合

以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

  1. 直接処遇職員の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上であること
  2. 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置

医療的ケアを必要とする者(児)を対象とする場合

以下のいずれも満たす人員配置体制をとること

  1. 直接処遇職員の員数が、常勤換算方法により利用者数(前年度の平均利用者数)を3で除して得た数以上であること
  2. 看護職員(看護師、准看護師、保健師)を常勤換算1人以上配置

本市が相当と認める事情がある場合

相当と認める事情については以下のものを想定しています。

  1. 共生型サービスの指定を受ける場合
  2. 規制対象サービスを含む多機能型において、規制対象サービスではないサービスの廃止等やむを得ない事由により規制対象サービスの利用定員を20人まで増加させる必要がある場合
  3. 開発協議等における奈良市障がい福祉課との協議等により、障がい福祉課から書面の交付を受けているものの、工期又は関係機関による許認可等の関係で規制実施後の事業開始となる場合(質問票等によって、事業の開始時期を示さず単に平面図の確認を依頼したもの等は除く

4.総量規制の解除又は追加について

総量規制の実施にあたってはその内容を定期的に検証し、種別ごとのサービス量が実施計画の見込量を下回る場合は解除し、上回る場合は規制対象サービスを追加(規制中のサービスについては規制を継続)します。いずれの場合にも、その旨を本市ホームページにて掲載します。

5.例外的な取扱いを適用して指定を受けようとする場合

強度行動障害者(児)、重症心身障害者(児)、医療的ケアを必要とする者を対象とする場合の取扱い

  1. ​​指定希望日の3か月前の15日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、以下の書類を提出してください。(要予約)
  2. 当該書類の審査の結果、障がい福祉課が認めた場合に限り指定申請を確認のうえ受付します。(提出期限は指定を受けようとする前々月の月末とします)

6.質問等について

指定申請に係る問合せや質問につきましては、電子メールの活用にご協力ください。質問票 [Excelファイル/19KB]を作成のうえ、質問用メールアドレス:jigyouqa●city.nara.lg.jp(●を@に変えてください)へお送りください。

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