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食品営業許可を引き継いだとき(地位承継届)

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

個人営業者からの相続または法人営業者の合併・分割によって、営業許可および営業届を承継し、引き続き営業を続ける場合は「地位承継届」の手続きを行ってください。

手続きについて

次のような場合であって地位承継の対象であれば、営業者が変わっても新たに許可を取り直す必要がありません。

​届出様式「地位承継届」と関係書類をご持参ください。
承継の分類によって必要な添付書類が異なりますので、下部の「必要書類について」をご確認ください。​

承継する営業許可に対する申請手数料はかかりませんが、営業許可証を書き換える必要がある場合は、営業許可証1件あたり許可証書換え交付手数料500円必要です。

承継の分類
   概要
相続 許可を受けていた個人営業者が死亡し、相続権のある者が営業許可を引き継ぐ場合。
合併 許可を受けていた法人営業者が、会社法に基づき別法人と合併し、合併後存続または設立する法人が営業許可を引き継ぐ場合。
分割 許可を受けていた法人営業者が、会社法に基づき分割し、分割により設立した法人が営業許可を引き継ぐ場合。

相続権がない者が営業を引き継ぐ、営業者による生前相続、別法人への営業者切り替えなどは地位承継の対象とはならず、新たに食品営業許可を取得しなければいけません。
営業許可の新規申請に必要な書類等はコチラのページをご参照ください。
 ➡「飲食店などの営業許可を取りたいとき(新規申請、継続申請)」

様式のダウンロード

営業許可証書換え交付申請書はコチラ↓

必要書類について

承継の分類によって添付書類が変わります。ご確認ください。
  必要書類
相続
  • 法定相続情報一覧の写し
次欄の戸籍謄本一式をご用意する場合、この書類は不要です。
  • 死亡した営業者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※前営業者の誕生から死亡まで確認する必要があるため、場合によっては改製原戸籍や除籍謄本など手配していただくこととなります。
前欄の法定相続情報一覧の写しをご用意する場合、この書類は不要です。
  • (相続人が2人以上いる場合)営業相続同意証明書
営業を承継しない相続人1人あたり1枚に署名、捺印してください。
合併
  • 合併後存続、設立された法人の登記事項証明書
合併または分割された旨が登記された最新の登記事項証明書を提出してください。
分割
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

​申請書類

 届出様式と必要書類を保健所に提出してください。

提出先

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係
〒630-8122
 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター3階
 連絡先:0742-93-8395

≪郵送等での手続きを希望される場合≫

 届出内容によって窓口対応に限る場合があるため、必ず事前にご相談ください。

≪オンラインでの手続きを希望される場合≫

 令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで地位承継届を出すことができます。
 ただし、営業許可証書換え交付申請は当該システムでは申請できず、別途必要です。

■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

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食品営業許可施設オープンデータ