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飲食店などの営業を引き継ぐとき(地位承継届)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示

 営業の事業譲渡​または個人営業者からの相続、法人営業者の合併・分割によって、営業許可および営業届を承継し、引き続き営業を続ける場合は「地位承継届」の手続きを行ってください。

手続きについて

 次のような場合であって地位承継の対象であれば、新たな許可の取得等を行うことなく、地位承継の届出により営業者の地位を承継できます。

​手続きには、届出様式「地位承継届」と必要書類をご持参ください。
承継の分類によって必要な書類が異なりますので、下部の「必要書類について」をご確認ください。​

地位承継届に対する申請手数料不要ですが、営業許可証の記載事項に変更がある場合は、営業許可証1件あたり許可証書換え交付手数料500円が必要です。

令和3年5月31日以前に許可を取得した施設を承継する場合営業者以外にも変更が生じる場合は、変更届も必要です。

承継の分類
  概要
事業譲渡

事業者間で事業譲渡契約を交わした上で、既存営業施設の営業者が変わる場合。
(例:個人事業主が法人成りした場合、生前相続、知人に譲り渡す場合など)

譲渡人は譲受人に、事業内容や衛生管理等について適切な説明を行った上で事業を譲り渡してください。

営業を譲渡する場合は、下部の「必要書類について」​をご確認いただいた上で、事前に保健所に相談してください。

相続 許可を受けていた個人営業者が死亡し、相続権のある者が営業許可を引き継ぐ場合。
合併 許可を受けていた法人営業者が、会社法に基づき別法人と合併し、合併後存続または設立する法人が営業許可を引き継ぐ場合。
分割 許可を受けていた法人営業者が、会社法に基づき分割し、分割により設立した法人が営業許可を引き継ぐ場合。

※事業譲渡において、事業譲渡契約を交わしていない場合は地位承継の対象とはならず、新たに食品営業許可を取得する必要があります。
営業許可の新規申請に必要な書類等はコチラのページをご参照ください。
 ➡「飲食店などの営業許可を取りたいとき(新規申請、継続申請)」

必要書類について

承継の分類によって添付書類が変わります。ご確認ください。
  必要書類
事業譲渡
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
    …譲渡契約書等の写し等

営業の譲渡が行われたことを証する書類に必要な記載内容

  • 譲り受ける事業者の氏名・住所
  • 譲り渡す事業者の氏名・住所
  • 営業施設の名称・所在地
  • 許可(届出)に係る事業を譲渡した旨
  • 譲渡の事実があった日
  • (譲受人が法人の場合)譲受人の登記事項証明書
    …6ヶ月以内に発行したもの​
 
相続
  • 法定相続情報一覧の写し
次欄の戸籍謄本一式を用意する場合、この書類は不要です。
  • 死亡した営業者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    ※前営業者の誕生から死亡まで確認する必要があるため、場合によっては改製原戸籍や除籍謄本など手配していただくこととなります。
前欄の法定相続情報一覧の写しを用意する場合、この書類は不要です。
  • (相続人が2人以上いる場合)営業相続同意証明書
営業を承継しない相続人1人あたり1枚に署名してください。
合併
  • 合併後存続、設立された法人の登記事項証明書
    …6ヶ月以内に発行したもの
合併または分割された旨が登記された最新の登記事項証明書を提出してください。
分割
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
    …6ヶ月以内に発行したもの​

様式のダウンロード

​申請書類

 届出様式と必要書類を保健所に提出してください。

提出先

奈良市保健所 保健衛生課 食品衛生係
〒630-8122
 奈良市三条本町13-1 はぐくみセンター4階
 連絡先:0742-93-8395

≪郵送等での手続きを希望される場合≫

 届出内容によって窓口対応に限る場合があるため、必ず事前にご相談ください。

≪オンラインでの手続きを希望される場合≫

 令和3年6月1日以降に営業許可を取得された施設であって、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の事業者IDをお持ちの方は、システムを通じてオンラインで地位承継届を出すことができます。
 ただし、営業許可証書換え交付申請は当該システムでは申請できず、別途窓口での手続きが必要です。

■こちらのページもご参照ください■ 「食品衛生申請等システムによるオンライン手続について」

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