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関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、その取組の一つとして、令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が公表されました。
関西広域連合共通基準に関する参考資料
・関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針 [PDFファイル/393KB]
・関西広域連合(第175回関西広域連合委員会)ホームページ<外部リンク>
・奈良県薬務衛生課ホームページ<外部リンク>
この指針により、関西広域連合内(鳥取県を除く)でキッチンカー(自動車飲食店営業のみ)の営業許可基準が共通化されました。
奈良市及び奈良県では、令和7年6月1日からこの指針に沿った基準に基づいて許可を行っています。
これまでは奈良県と奈良市とそれぞれ営業許可を取得しなければ奈良県全域で営業できませんでしたが、
令和8年4月1日から、奈良市または奈良県で取得した自動車飲食店営業許可をもって、奈良市含む奈良県全域での営業(=「相互乗り入れ」)が可能です。
ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
奈良県ー奈良市間で相互乗り入れする営業許可情報は、両自治体間で情報共有されることになります。
なお、奈良県全域で営業できるようになるのは自動車飲食店営業だけです。
自動車魚介類販売業、自動車食肉販売業、営業届にあたる業種は営業する場所を管轄する各自治体での許可取得または届出が必要です。
自動車を保管する場所または仕込みを行う場所を管轄する保健所で許可を申請してください。
【申請する保健所の考え方】
自動車保管場所(車庫)を管轄する保健所 > 仕込みを行う場所を管轄する保健所 > 主に営業を行う場所を管轄する保健所
(例)奈良市内で仕込みを行い、奈良市内で保管している自動車で主に天理市で営業する
→ 奈良市を管轄する、奈良市保健所で許可を申請してください。
(例)奈良市内で仕込みを行うが、自動車を橿原市で保管し、主に奈良市や生駒市で営業する
→ 橿原市(自動車保管地)を管轄する、中和保健所で許可を申請してください。
(例)奈良県外で仕込みを行うかつ自動車を保管して、主に奈良市や生駒市で営業する
→ 営業地として赴くことが多い場所を管轄する保健所で許可を申請してください。
| 保健所名 | 管轄する市町村 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 奈良市保健所 | 奈良市 |
奈良市三条本町13-1 |
| 奈良県 郡山保健所<外部リンク> | 大和郡山市、天理市、生駒市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町 | 大和郡山市満願寺町60-1 TEL 0743-51-0192 |
| 奈良県 中和保健所<外部リンク> | 橿原市、桜井市、宇陀市、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 | 橿原市常磐町605-5 食品衛生第一係 TEL 0744-48-3031 食品衛生第二係 TEL 0744-48-3032 |
| 奈良県 吉野保健所(本所)<外部リンク> | 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 | 吉野郡下市町新住15-3 TEL 0747-64-8131 |
| 奈良県 吉野保健所 五條出張所<外部リンク> | 五條市、野迫川村、十津川村 | 五條市岡口1丁目3-1 五條総合庁舎 TEL 0747-22-3051 |
お持ちの営業許可の許可開始日や施設設備の状況により、奈良県ー奈良市間の乗り入れ開始にあたって必要な手続きが変わります。

現在取得している許可を更新するまで、営業可能区域は奈良市内のみです。
許可更新時期より前に奈良県への乗り入れを開始したい場合は、現在の許可を廃止し、改正後の食品衛生法かつ関西広域連合の基準を満たした営業車をご用意のうえ、新たに許可を取得していただく必要があります。
なお、自動車を保管する場所または仕込みを行う場所が奈良市以外の奈良県にある事業者の方は、その場所を管轄する保健所で許可を取得していただくと、今後の許可継続などの手続きが容易になります。
現在許可を取得している営業車の設備を関西広域連合の基準に合致させたうえで、営業許可変更及び許可証書換えの手続きが必要です。
なお、すでに奈良市と奈良県とで許可を受けており、自動車を保管する場所または仕込みを行う場所が奈良市以外の奈良県内にある事業者の方は、その場所を管轄する保健所で変更手続き等行っていただくと、今後の許可継続などの手続きが容易になります。
現状の営業許可証のままで奈良県への乗り入れを開始できます。
ただし、営業車が同じであっても、営業許可申請情報(営業者住所、食品衛生責任者、施設設備、自動車登録番号など)が変わっている場合、許可を申請した保健所で変更届等の手続きを行ってください。
また、営業許可証に「経過措置適用」と記載されている営業車では、奈良県への乗り入れができません。([B]の手続きが必要です。)
| [A] | 許可更新時期に合わせて乗り入れする | 更新時期が近付く頃に営業者住所あてに案内ハガキを送付します。 ハガキに記載された書類を手配のうえ、手続きしてください。 |
|---|---|---|
| 許可更新時期より前に乗り入れする |
《提出書類》
《提示書類》
申請の際は、営業車をお持ち込みください。また、17,600円の新規申請手数料が必要です。 |
|
| [B] |
《提出書類》
《提示書類》
そのほか、許可を取得した時から変更している事項がある場合は、適宜必要書類をお持ちください。(変更届のご案内はコチラから➡「営業許可登録事項を変更するとき」) |
|
| [C] | ※営業許可証にある許可年月日が令和7年6月1日以降であっても、許可証備考欄に「経過措置適用」と記載があれば[B]の取り扱いになります。 |
追加手続きは必要ありません。 なお、相互乗り入れ開始についての説明資料をご用意しておりますので、出店先等に説明する際にご活用ください。 |
関西広域連合の共通基準に沿った施設基準と営業形態の整理については、以下の資料をご確認ください。