標記届出について、下記のとおり取り扱いますので、期日までにご提出いただきますようお願いいたします。
1.令和6年度報酬改定に伴う制度改正について(処遇改善関係)
令和6年度報酬改定に伴い、令和6年6月から福祉・ 介護職員処遇改善加算、福祉・ 介護職員等特定処遇改善加算、福祉・ 介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧加算」といいます)が、新加算である「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下、「新加算」といいます)に一本化されました。
加算の算定にあたって以下の資料及び厚生労働省ホームページ(福祉・介護職員の処遇改善)<外部リンク>を必ずご確認ください。
2.厚生労働省及びこども家庭庁からの通知文等
通知文及びQA
厚生労働省相談窓口
【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
3.提出書類
提出書類
障害福祉サービス
関係
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【提出必須】
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障害児通所支援
関係
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【提出必須】
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【障害福祉サービス等処遇改善計画書関係様式】
【該当の場合のみ】職場環境要件に係る誓約を行ったため、令和8年3月までに実績報告を行う場合
※算定区分等変更の日の前月15日までに提出すること。(消印有効)
【該当の場合のみ】算定区分等の変更を行う場合
※算定区分等変更の日の前月15日までに提出すること。
【該当の場合のみ】職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
3.提出期限
原則
算定を希望する月の前々月の末日(※消印有効)までにご提出ください。
令和7年4月又は5月からの算定を希望する場合
令和7年4月15日(火曜日)
提出方法
- 提出方法:郵送にて提出(※持参による提出も可能ですが、原則郵送でお願いします。)
- 提出先:封筒に「令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算等算定に係る届出書」と記載の上、下記の宛先にお願いします。
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係
4.留意事項
- 本市に、障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境等改善事業に係る申請を提出いたきましても受理できません。
誤って本市に送付又は持参された当該申請については、申請者に連絡のうえ当課で破棄する取扱いとしますので、何卒ご理解いただきますようにお願いします。
- 令和7年6月以降算定分については特例が無く、通常通りの期日での提出です。
- 上記提出期限までに提出が無い場合は、算定開始月が1か月単位で遅れることとなります。
- 上記提出期限までに書類の提出があった場合においても、提出書類が不足している等の場合は受付できません。
- 年度末、年度当初には特に問合せが増加することから、お問合せいただいても当日中の応答ができかねる場合があります。本件加算に関して疑問点等がある場合は、【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230にお問合せいただくか、以下の担当係宛に質問票にてご質問いただきますようご協力をお願いいたします。
5.問合せ先
厚生労働省相談窓口
- 電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係
<外部リンク>
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