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障害児通所支援事業に係る自己評価につきましては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者等による評価を受け、その結果を事業運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に運営基準において実施が義務付けられているものです。また、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合は自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が適用されます。
つきましては、自己評価結果の公表に関して、期限までの届出をお願いします。
【事務連絡】自己評価結果の公表に係る届出書(令和6年度実施分)の提出について [PDFファイル/289KB]
その他、こども家庭庁ホームページ<外部リンク>もご覧ください。
(1)自己評価結果の公表に係る届出書(令和6年度実施分) [Excelファイル/35KB]
(2)児童発達支援自己評価・保護者評価 [Excelファイル/46KB]
(3)放課後等デイサービス自己評価・保護者評価 [Excelファイル/46KB]
(4)保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価 [Excelファイル/52KB]
※厚生労働省発行の各サービス種類のガイドラインを参照してください。
【参考】01.児童発達支援ガイドライン [PDFファイル/2.04MB]
【参考】02.放課後等デイサービスガイドライン [PDFファイル/2.12MB]
【参考】03.保育所等訪問支援ガイドライン [PDFファイル/935KB]
(5)【減算を行う場合のみ】報酬算定関係様式 [Excelファイル/74KB]