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※本加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
この度、厚生労働省及びこども家庭庁から事務連絡があり、現在、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)について、処遇改善計画書等の様式の見直しが検討されており、見直し後の様式については2月末目処で発出される予定です。
そのため、通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに届出を行うこととしているところですが、令和6年度に4月及び5月分から算定する場合は、「同年4月15日までに」計画書を届出することとされましたので、お知らせいたします。
【令和6年度当初の特例】
令和6年度に4月及び5月分から処遇改善加算等を算定しようとする場合は、同年4月15日までに計画書を届出する。
なお、6月以降は、処遇改善加算等が新加算に一本化される予定となっておりますので、新加算に関する届出等については、別途国より連絡があります。また、令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の届出につきましては、以下のページをご覧ください。