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就労継続支援A型の利用者については、他の障害福祉サービスを利用した場合と同様に、負担能力に応じたの利用者負担を求めることが原則です。
しかしながら、事業者と利用者の間で雇用契約が結ばれており、事業者から労働の対価として、賃金が支払われる特別な関係にあること、また、障害者福祉制度とは別に、障害者雇用納付金制度において、障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用調整金等が支給されていること等を考慮する必要があるので、事業者の判断により事業者の負担をもって利用料を減免することができます。
具体的な取り扱いや届出様式については、以下をご覧ください。
(国実施要綱)就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について [PDFファイル/109KB]
(国実施要綱一部改正)就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱について [PDFファイル/112KB]
※適用を希望する月の末日までに奈良市障がい福祉課まで提出いただきますようお願いします。