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障害児通所支援事業における児童指導員等加配加算等の取扱いについて

更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

 児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、報酬告示(※1)において、指定基準(※2)で必要な従業者(児童発達支援管理責任者を含む)の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合に「児童指導員等加配加算」及び「専門的支援加算」を算定できることとされています。
 今般、会計検査院の検査により、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける児童指導員等加配加算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が確認されました。
 つきましては、厚生労働省から別紙2のとおり、『児童指導員等加配加算の要件に関するQ&A』が示されましたので、内容についてご確認いただくとともに、適切に加算を算定くださいますようお願いします。
 なお、厚生労働省資料では、専門的支援加算について明示されていませんが、児童指導員等加配加算と同等の算定要件であることから、本市では両加算を同一の取扱いとします。

 また、児童指導員等加配加算及び専門的支援加算の届出様式について、別添のとおり「児童発達支援管理責任者の員数」を記載することとなりましたので、今後の届出の際は、最新の様式をご利用意くださいますよう併せてお願いします。

※1児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)
※2児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

 

厚生労働省による事務連絡等

 

 

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