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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)がやむを得ない事由により欠如する際の取扱いについて

更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)がやむを得ない事由により欠如する際の取扱いについて

​ 標題の件について、今後以下の通り取り扱うこととしますので、お知らせします。

 

1.通知文

2.様式

 

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