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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)がやむを得ない事由により欠如する際の取扱いについて
サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)がやむを得ない事由により欠如する際の取扱いについて
標題の件について、今後以下の通り取り扱うこととしますので、お知らせします。
1.通知文
2.様式
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