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同一敷地内での「日中活動系サービス事業所」と「共同生活援助(共同生活住居)」の併設について

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

​同一敷地内での「日中活動系サービス事業所」と「共同生活援助(共同生活住居)」の併設について

 標記の件については、今後以下の通り取扱いとしますのでお知らせします。

 

1.対象事業所

 奈良市が指定する障害福祉サービス等事業所

2.適用開始日

 令和3年12月1日

3.今後の取扱について

 以下の条件を満たす場合に限り、同一敷地内(※)での「日中活動系サービス事業所」と「共同生活援助事業所(共同生活住居)」の併設を認めることとします。

※所有関係や分筆の有無に関わらず、一体的に利用可能な一団の土地を同一敷地とみなす。(「隣接地」も一体的に利用可能であれば「同一敷地」とみなす。)

設備・構造上の条件

・各事業所等が、設備の基準をそれぞれ満たし、基準上必要な設備(洗面、便所等)が共用されないこと。

・同一敷地内の2以上の建物を利用して設置する場合は、各事業所等から外部に自由に行き来できること。

 同一建物である場合には、各事業所等において外部と直接出入りが可能な専用の入り口(玄関)を有し、建物内で相互に往来できない等、建物構造上、独立性が確保されていること。

管理・運営上の条件

・各事業所等は、管理、運営においても独立していること。各事業所等において従業者の勤務体制をそれぞれで確保し、勤務体制や兼務関係については事業所等ごとに明確にすること。

・日中活動系サービス事業所の利用は、利用者本人の意思に基づくものであり、利用者及びその家族等に対し、併設事業所の利用を強制せず、周辺の日中活動系サービス事業所の配置等について十分説明し、広く選択肢を提示すること。

・地域移行の趣旨を踏まえた共同生活援助事業所の運営に努めることとし、家族や地域住民、地域社会との交流 が促進されるよう事業計画を定め、取組内容を記録すること。

その他の条件

・当該各事業所等の従業者にもこの趣旨を周知し、制度趣旨に沿った運営に努めること。

・本市が実地指導等において、各条件の適合状況を確認するための調査を行う際に、速やかに書類等の提出等をできるよう、各条件に関する書類等を整備すること。

 

4.併設を認める際の手続き

【新規指定時関係】

 例・各事業所等を同一時期に指定する申請を行う場合

  ・既存事業所等の同一敷地内等に新たに事業所等を指定する申請を行う場合

   新規指定申請書類一式に配置図及び別紙申出書を添付して提出してください。

【変更届出関係】

 例・既存の事業所等の同一敷地内に既存の事業所等を移す(所在地の変更)場合

   変更届出書類一式に配置図事業計画書及び別紙申出書を添付して提出してください。

   なお、当該変更については、事後ではなく必ず事前に相談してください。

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