本文
身体拘束廃止未実施減算及び虐待防止措置未実施減算の取扱いについて
身体拘束廃止未実施減算及び虐待防止措置未実施減算の取扱いについて
標記の件について、改めて自己点検していただくとともに、減算の算定が必要となった場合には、以下のとおりご対応くださいますようお願いします。
※減算の算定(終了)に係る届出には、以下の届出をあわせてご提出ください。
(障害福祉サービス等)
(障害児通所支援)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)